不倫慰謝料相談リーガルクリニック - 2008

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2008年6月
         

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台湾から留学、妊娠中絶 (6/30)
肉体関係ないのに600万円の公正証書 (6/13)
産んで死産にするしか方法がない (6/4)
独身と偽った慰謝料、150万円で決着 (5/29)
大阪和泉方面、花火屋さん (5/26)
新しいサイトを4つ紹介します。 (5/22)
不倫離婚で請求300万円、120万円で決着 (5/21)
不倫を認めるかどうか (5/19)
娘18歳が塾講師と不倫 (5/15)
内縁夫の死後不倫発覚 (5/4)
30年間の不倫交際した男が癌に (4/21)
彼には内縁の妻、別の女性は自殺未遂、妊娠中絶 (4/12)
自殺未遂は離婚事由になるか (3/28)
既婚を偽り監禁され250万円支払う念書 (3/24)
SMクラブでの行為は不貞行為となるか (3/17)
契約書作成に知恵を絞る (3/3)
愛人の中絶で慰謝料は発生するか (2/26)
妻が宗教を止めず子を連れて実家へ (2/25)
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親元に慰謝料請求の内容証明 (2/14)
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130万円示談書締結後、相手から嫌がらせ (1/30)
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2008年06月30日(Mon)▲ページの先頭へ
台湾から留学、妊娠中絶

出張や体調不良でしばらくぶりのブログとなりました。


先日ご相談されたのは台湾から留学生として日本に来ている女性です。


彼女は、1年ほど前から日本人の男性と交際していました。


それで、妊娠してしまったので「産みたい。」ということを彼に話したのです。


しかし、彼は「産むなら別れる。中絶すれば将来結婚を考える。」と言うのです。


彼女は、彼に捨てられる恐怖と未婚で出産しても彼の支援を受けられない恐怖でとても悩んだそうです。


それで彼と別れたくないため、やむなく中絶をしたのです。


ですが、その後、彼に連絡を取ろうと思っても携帯が通じません。


彼は逃げたのです。


彼女は騙して中絶させた彼が許せません。


彼女は自分は日本の法律で保護され、慰謝料を請求できるかどうか相談されました。



異国から来られて日本人に騙され、私は日本人として申し訳ない気持ちです。


ただ、最終的に裁判となった場合、法的に慰謝料を支払わせるのは中々難しいです。


まず、法的に保護される要件である婚約に至っていません。


彼はあなたに中絶をさせるため、嘘を言ったようですが、彼が中絶後に単に別れただけだ、と言い出せば法的保護は難しいでしょう。


単に自由恋愛として別れただけとなってしまう可能性が高いです。


ですが、彼の行為は道徳的に許せるものではありません。


慰謝料請求自体は自由ですし、書面なりで請求していくことも考えてはどうかとアドバイスしました。






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2008年06月13日(Fri)▲ページの先頭へ
肉体関係ないのに600万円の公正証書

最初に居合の話しです。


先日、範士8段の先生の講習を丸1日受けました。


日頃、教えてもらっている6段の先生もすごいと思っていましたが、やはり上には上がいます。


69歳ながら、迫力がありますし、体も刃筋もまったくぶれません。


さすが居合界のトップです。


私も居合に限らず、仕事の特定分野で世界一を目指してがんばりたいと思っています。



さて、表題の件です。


先日相談されたのは30歳代の男性です。


半年前から好きな女性が出来て、一緒にご飯に行ったりしていたようです。


それが女性の夫に発覚し、ものすごい剣幕で怒られ、公証役場に連れて行かれたのです。


そこで、「600万円の慰謝料を分割で支払う」という内容を公正証書にしてしまったとのことです。


しかし、肉体関係は全くないとのお話しです。



大きな失敗をされたものです。


肉体関係がないなら基本的に慰謝料は発生しません。


ですが、公正証書というのは裁判の確定判決と同じです。


ですので当然支払い義務があり、最終は強制執行をされてしまいます。


ですので、まずはこの公正証書の無効を主張するしかありません。


相手と協議し、調停、裁判を考えないといけません。


手間はかかりますが、600万円という法外な金額を減らさなければなりません。


なんと早まったことをされたのでしょうか。



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2008年06月04日(Wed)▲ページの先頭へ
産んで死産にするしか方法がない

相談されたのは20歳代の女性です。


1年交際した相手が既婚であったことが判明しました。


大きな問題は相談者が妊娠していることです。


相談者は当初、妊娠を喜んでもらえるものと思って彼に妊娠の報告をしたのです。


ところが彼は、実は妻子がいるとのことで、中絶して欲しいと要求してきたのです。


しかし、相談者はあきらめきれず出産したいと彼に言ってきました。


彼は年収三千万円を超えるそうですが、慰謝料も支払おうとしないのです。


そして交渉が長引き、現在妊娠7ヶ月になるとのこと。


私も妊娠22週(6ヶ月)を過ぎると法的に中絶はできないことは知っていましたので出産されるものと思っていました。


しかし、私も知らないことを相談者は話されました。


22週を過ぎた場合は「産んでから死産にするしかない」のだそうです。


こういったことは私は全く知りませんでした。


当然、彼に既婚を騙した慰謝料等請求できるのですが、あまりに非情な選択を迫られておられました。



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2008年05月29日(Thu)▲ページの先頭へ
独身と偽った慰謝料、150万円で決着

最初にご相談されたのは2ヶ月前でした。


20歳代の女性で、昨年知り合って交際を始めた男性がいました。


ところが、最近急によそよそしくなり、不信な言動が目立つようになったのです。


相談者はもしかして既婚者ではないのかと疑い、興信所に依頼したところ、彼は既婚者であることが判明したのです。


それで私の事務所にどうしたらいいのかと相談されました。


その後、男性に内容証明郵便で慰謝料を請求しました。


男性も非を認めましたので、書面のやり取り後、無事に和解書を交わし、150万円の振込みをもって終了したのです。


本日、相談者から頂いたお礼メールを紹介します。


「先生に、ご相談させて頂いて本当に良かった。

探偵の報告書も届きました。

報告書を待っていたら私は、まだもがいていました。

先生にご相談させて頂いてから解決まで本当に早く自分のけじめもつける事ができました。

私は先生がいて下さったから心丈夫になれました。

本当に私が思っていた、考えていたより早く解決に導いて頂けて・・・

法律に携わる方々は日々、忙しく日にちを要するものだとばかり勝手な解釈をしていました事、申し訳なく思っています。

田中先生は、色々な、ご相談も、お仕事もおありになるのに、すごく早く処理解決して頂けた・・・本当に嬉しく、感謝しています。

あの時、私に決断させて下さって本当にありがとうございました。

私は彼に既婚者だったの?と聞く勇気もなかった。

聞いて、またごまかされる自分の弱さが、怖かった・・・

先生からわかった時点で会ってはいけないと教えて頂けてなかったら・・・

そう考えるだけで背筋が凍ります。

私から決断しないと終わらない・・・終わらせないといけないと本当に心から思う事ができました。

ありがとうございました。

先生のことは、一生忘れません。

先生、大変だと思いますが、先生のお時間の許す限りどうぞ1人でも多くの方々を正しい方向に導いていって欲しいと願っています。

私も身近で苦しんでいる方がいたら先生にご相談させて頂いたら?と伝えていきます。

本当に私には、それくらいしかできないです・・・

人は、その時、苦しみ嘆いていたことは忘れていくものですが田中先生のご恩は決して忘れません。

私に勇気を下さったこと、お忙しい中、必ずわかりやすく明確な答えや返信をすぐに下さったこと本当にありがとうございました。

頑張っていきます。

長い人生の中、法律面で何かありましたら、また、ご相談させて頂けたらと思っています。

本当にありがとうございました。

今、心が本当に穏やかです。」




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2008年05月26日(Mon)▲ページの先頭へ
大阪和泉方面、花火屋さん

先日は大阪で不倫慰謝料の打ち合わせがありました。


大阪の和泉方面のある駅から打ち合わせ場所まで15分くらい歩いていったのです。


途中、結構立派な花火屋さんがありました。


店の中は花火しか売っていません。


スーパーでは売ってないような大きな花火や見たこともない変わった花火もあります。


感動とともに疑問が生まれました。


冬は売れるのだろうか、


PLの花火がわりと近いので、この辺りの方は年中花火をするのか、


などと考えました。


花火だけで立派なお店が経営できるのがすごいです。



打ち合わせは紆余曲折がありましたが、何とか無事に和解書を交わし終わりました。


依頼者の方、本当にお疲れ様でした。


私もほっとしてミナミで飲んで帰りました。




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2008年05月22日(Thu)▲ページの先頭へ
新しいサイトを4つ紹介します。

行政書士の田中です。


今年に入りまして4つ新しいサイトをアップしましたので紹介します。


うちの従業員が作りました。



「内部告発コム」
http://officeright.boo.jp

これは行政や警察へ告発をするものではありません。

経営者と契約して、自社の内部の声を聞いて頂き、社内を浄化するためのお手伝いをするものです。

第三者的な社外機関として不正を経営者に伝え、かつ通報者を保護することが可能です。



「不倫慰謝料ネット」
http://right.boo.jp

これは以前からあったサイトを改良したものです。

不倫や浮気の際の慰謝料を自動計算しますので、不倫に関する慰謝料の目安を算出します。



「英文貿易契約書作成代理人」
http://trade.boo.jp

これは海外から個人輸入や小口輸入をされる方を支援するサイトです。

英文契約書などの貿易書面を作成します。



「契約書作成交渉代理人」
http://keiyaku.boo.jp

これは当事務所において不倫問題に次ぐ主力業務である契約書作成に特化したサイトです。

契約書の作成だけでなく、相手方と契約の交渉をすることも可能です。



以上です。いずれも全国対応です。


また先週より大阪市に出張所的なものを出しました。


ですので、関西の方への対応が便利になりましたことお知らせします。




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2008年05月21日(Wed)▲ページの先頭へ
不倫離婚で請求300万円、120万円で決着

最初に相談されたのは1ヶ月前でした。


20歳代後半の未婚男性です。


相談者は勤務する会社の子会社に勤める既婚の女性と不倫関係になったとのことです。


1年前からの交際です。


それが2ヶ月前に女性の夫に発覚して彼らの不倫関係は終わったのですが、夫婦も離婚となってしまいました。


そして1ヶ月前、相談者に不倫相手の夫より弁護士を通じて300万円の慰謝料請求書面が来たのです。


彼は貯金もほとんどなく、どうしていいかわからず当事務所に相談されました。


慰謝料の支払い義務は確かにあります。


その後、誠意をもって謝罪するように助言するなどしまして、結局先日、120万円で和解書を交わすことができました。


以下、相談者からのお礼メールです。


「本当にお世話になりました。


今は感謝の気持ちでいっぱいです。


いつも田中様に迅速な対応をいただき非常に心強く感じ自分自身前向きになることができたような気がします。


1ヶ月という短い時間で和解に至ったのもすべて田中様のおかげだと思っております。


これから私自身自分の犯した罪をふりかえりふたたび田中様にお世話になることのないよう歩いていきたいと思っております。


本当に、本当にありがとうございました。」






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2008年05月19日(Mon)▲ページの先頭へ
不倫を認めるかどうか

相談されたのは40歳代の男性です。


奥さんとお子さんがおられます。


相談者の方は1年ほど交際している30歳代の未婚女性がいます。


ある日突然、相談者の奥さんが、不倫相手の女性のマンションに行き、不倫を認めるように迫ったとのことです。


不倫相手の女性はその場では認めませんでした。


しかし、奥さんは夫である相談者にはこのことについて何も言わないのです。


相談者は離婚をしたいと考えています。


相談者は不倫交際を認めるべきかどうか当事務所に相談されたのです。



難しいご質問です。


不貞の証拠を確認していない場合、確認するまでは否定するということもありえます。


認めてしまえば、相談者は有責配偶者として奥さんが同意しない限り離婚できません。


また、請求されれば彼女も慰謝料支払い義務が発生します。


ただ、証拠があるにも関わらず認めない場合、誠意がないとして慰謝料が増額となる危険があります。


奥さんの心情も考えなければなりません。


ですから、虚偽を続けるのがいいとは限りません。





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2008年05月15日(Thu)▲ページの先頭へ
娘18歳が塾講師と不倫

中国が先ほどまで拒否していた日本の人的支援をようやく受け入れました。

瓦礫の下の方の生存率は3日を過ぎると非常に厳しくなります。

中国が面子にこだわず、早急に受け入れをしていたなら多くの方を救えたでしょう。

そもそも中国という国は世界の非常識です。

ほんの50数年前に中国は武力を持たない仏教国チベットに侵攻し、チベット人を迫害していたことは世界の常識でした。

チベットのお坊さんのなかでも政治犯として捕らえられている方は、筋肉増強剤などの実験にされており、女性に対する迫害はここでは語れないほどです。

それを内政問題だなどと言っているのですからあきれます。


さて、本題です。


先日相談されたのは50歳代の男性です。


ご相談者の18歳の娘さんが、30歳代後半の既婚している塾の講師と不倫をしていることがわかったのです。


相手の奥さんから相談者に連絡があり判明したのです。


相談者は娘さんの交際相手に慰謝料を請求できないかと当事務所に相談されました。


この場合、娘さん、またはその両親から相手の男性に対して慰謝料を請求できるのは、淫行条例違反の場合です。


淫行とは18歳未満の少女に対して脅迫的言動や自己の性欲を満たすためだけに性的関係をもつことです。


お聞きする限り、彼らは恋愛関係のようですし、年齢的にも、今回の場合は淫行とは言い難いでしょう。


対して、奥さんは娘さんに対して慰謝料請求が可能です。


ですが、本人が学生で支払い能力がありませんから、裁判になったとしても大きな額にはならず、状況からして認められない可能性もあります。


相手の男性の責任が大きいようなので、その点を強調して協議し、最終的に示談書なりを交わされるのがいいでしょう。




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2008年05月04日(Sun)▲ページの先頭へ
内縁夫の死後不倫発覚

先日相談されたのは30歳代の女性です。


最近、相談者の内縁の夫が亡くなったとのこと。


内縁関係は3年です。


亡くなった後、夫の携帯電話を見てみると他の女性との不貞行為の動画が入っていたのです。


また、相手の女性は相談者も知っている女性でした。


相談者はその動画を見てから、眠ることもできず、精神科に通うようになったのです。


相談者の方は、夫が死んだ後だけれどもその不倫相手に慰謝料が請求できないか、と相談されたのです。



慰謝料が請求できるには条件があります。


不倫相手の女性が、彼には内縁関係の女性がいると知っていて不貞行為を行なったということが必須条件です。


もし、その不倫相手が知らなかったなら慰謝料は発生しません。


ですが、不倫相手が内縁の事実を知っていたなら、不貞の証拠はありますし、慰謝料の請求は可能です。


ただ、知っていながら知らなかったと言い出した場合はやっかいです。


知っていたということを立証する必要があります。


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2008年04月21日(Mon)▲ページの先頭へ
30年間の不倫交際した男が癌に

ご相談されたのは、70歳代の女性です。


彼女は未婚者ですが、30年以上前より既婚の男性と交際をしていました。


その男性が、末期癌であることがわかったのです。


30年間のうち、かなりの期間同居しており、ここ3年は完全に同居していました。


相談者は男性の食事の世話など家事全般、金銭的援助もしていたのです。


その間、男性は妻とは離婚すると言いながら結局離婚は成立していません。


相談者の女性は、このまま男性が亡くなってしまうことを考えました。


今からでも男性に慰謝料などを請求できないかと相談されたのです。



相談者の場合、重婚的内縁関係が成立している可能性はあります。


内縁の場合、内縁関係を正当な理由なく破棄するなら慰謝料を請求できる場合があります。


ですが、今回は破棄しているわけではありませんし、死亡してしまった場合、相続財産に対して慰謝料は請求できないでしょう。


ただ、内縁関係であるなら、財産分与を請求できることもあります。


よって、亡くなった彼の財産について財産分与を請求できる可能性があるのです。


ただ、この女性も男性の奥さんに請求されれば慰謝料の支払い義務がある可能性もあります。


様々なことを考慮する必要がありますが、財産分与をあてにするのも危険ですから、今の段階で金銭要求するしかないでしょう。





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2008年04月12日(Sat)▲ページの先頭へ
彼には内縁の妻、別の女性は自殺未遂、妊娠中絶

先日ご相談されたのは20歳代後半の女性です。


相談者が半年交際しているのは内縁の奥さんのいる男性です。


そして、1ヶ月前に相談者の妊娠が判明しました。


彼は「産んで欲しい。結婚しよう。」と言ったそうです。


ですが、彼は内縁の妻と相談者以外に別の女性とも交際していました。


その女性は彼が別れを言ったところ自殺未遂をしたのです。


その女性は今も言語障害も患っています。


相談者はこのような女性がいることを知り、中絶することにしたのです。


相談者は、彼と別れたいが内縁の妻からの慰謝料請求の不安があります。


また、このようなことになり、相談者は彼に慰謝料請求をしたいと当事務所に相談されたのです。



大変な状況です。


内縁の妻から請求されれば確かに相談者は慰謝料の支払い義務があります。


ただ、彼には他にも交際している女性がいますし、減額交渉できる材料はあります。


ただ、法的に相談者から彼への慰謝料請求は難しいでしょう。


相手の善意になりますが手切れ金を請求する方法はあります。


同時に内縁の妻から慰謝料などの請求があった場合は、彼が肩代わりをしてくれるという一筆を彼から取ることです。




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2008年03月28日(Fri)▲ページの先頭へ
自殺未遂は離婚事由になるか

先日相談されたのは、30歳代の男性です。


3年前に結婚されたのですが、現在、奥さんから離婚を要求されているとのこと。


理由は、夫である彼の自殺未遂です。


彼は1年前に自殺未遂をしたことがあり、そのため奥さんは日常的に彼に気を遣わなければならず、もう耐えられないとのことです。


それで、慰謝料を請求されているのですが、離婚に応じないといけないのかどうか相談されたのです。



難しい質問です。


法定離婚事由には「婚姻を継続し難い重大な事由」というものが含まれます。


これに自殺未遂が入るかでどうかですが、私も判断できません。


ただ、奥さんが離婚請求をする原因は他にもあるはずです。


また奥さんの精神的な損害の度合いにもよるでしょう。


そういった状況を総合的に判断することになると思います。


慰謝料が発生するのは基本的には配偶者の一方に離婚事由不法行為があった場合です。


ですから、今回の場合、慰謝料は発生しない可能性はあるでしょうが、これについても他の事情も考慮しないといけません。



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2008年03月24日(Mon)▲ページの先頭へ
既婚を偽り監禁され250万円支払う念書

ご相談されたのは30歳代前半の既婚男性です。


彼は半年ほど前に知り合った女性に「離婚をしていて、今はばつ一独身だ。」と嘘を言って交際を始めました。


それがあることから彼が既婚者であることが彼女にわかってしまいまいました。


それで、彼は彼女とその友人にカラオケボックスに連れていかれました。


夜中過ぎまで何時間も詰問され、奥さんを呼べ、などと言われたそうです。


彼が呼べないと言うと「慰謝料を支払え。」ということになりました。


それで、彼は彼女に200万円、その友人に50万円を支払うという念書を書かされたのです。


後になって、とても全額支払えないと当事務所に相談されたのです。



まず、彼女の友人への慰謝料などありえません。


これは不当な要求です。


また、監禁においての念書は無効を主張できる可能性があります。


更によく聞いてみますと彼女とは肉体関係がなかったとのこと。


相談者は慰謝料なり金銭を彼女に支払う意思はあります。


確かに騙した責任はありますのでそれはいいのですが、念書の金額は法外でしょう。


念書の無効を主張し、改めて金額協議をしてはどうかとアドバイスしました。




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2008年03月17日(Mon)▲ページの先頭へ
SMクラブでの行為は不貞行為となるか

出張などもあり、2週間あいてしまいました。


ぎりぎりですが、本日、経理担当と税務署へ行って確定申告をしてきました。


e-taxがうまく動作せず、結局手書の申告きとなりましたが無事終わってよかったです。



さて、表題の件です。


先日相談されたのは、20歳代の女性です。


彼女はSMクラブSM嬢として働いています。


そこに来る常連のお客と、店外でも会うようになり、ホテルでSM行為を数度したことがあるとのことです。


ですが、肉体関係はないとのこと。


そうしたところ先日、そのお客の奥さんより相談者に電話があり、


「あなたは夫と不倫をしているので、慰謝料を支払い、別れて欲しい。」と言われたのです。


相談者はこのような関係が不倫となるのか、慰謝料は支払う必要があるのかと当事務所に相談されました。



法的には、肉体関係がなければ不倫とは言えず、奥さんへの慰謝料は発生しません


ただ、ホテルに行ったことは、肉体関係があったと推定される材料になります。


奥さんには、不貞行為、つまり肉体関係がないという真実をあくまで主張していくしかありません。


いずれにしても奥さんに対して責任があるのは、その夫であるお客です。


よって、彼が責任をもって奥さんに説明し、謝罪するしかありません。





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2008年03月03日(Mon)▲ページの先頭へ
契約書作成に知恵を絞る

これまで数百の契約書を作成してきました。


契約書には、示談書、協議書、和解書、同意書なども含みます。


契約に関し、依頼者の代理人として相手側と交渉し締結することを業とできるのは行政書士と弁護士だけです。


特に私のところは契約書の作成が主業務です。


契約書の作成を依頼された場合、当然依頼者の利益を考えます。


単なる中立的な契約書の作成は誰にでもできますので、専門家に依頼する意味はありません。


そのような契約書は、雛形を買ってるのと同じです。


私らに依頼される理由は、内容が法的に問題なく、かつ依頼者の有利となる契約書を作ってくれると期待するからです。


そうでないなら依頼される理由はありません。


その中でも普通に作成したなら、どうしても依頼者が不利となる内容となってしまう場面が多々あります。


契約は相手も同意しないと成り立ちません。


契約の両者は、お互いの利益が相反しますから、普通に作れば依頼者の望みである内容と乖離することは起こりえます。


いかに依頼者に有利な契約にするか。


その時は、とにかく考えます。


経験を元に知恵を絞ります。


その結果、たった一文を加えるだけで依頼者を有利にすることが出来るときがあります。


一文を入れることで、その人の人生が変わることもありました。


その一文がひらめいたとき、それは刺激的な瞬間です。


知恵を絞る、いい言葉です。


「知恵」は「経験」から導き出されますね。



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2008年02月26日(Tue)▲ページの先頭へ
愛人の中絶で慰謝料は発生するか

一昨日、マスターズ水泳大会に行ってきました。


打ち上で階段で転び、お尻に青あざを作ってしまいました。


濡れた階段は要注意です。



さて、ご相談されたのは、30歳代の男性です。


彼は既婚者ですが、2年前から同僚の既婚女性とW不倫をしているとのこと。


当初、お互いの気持ちが盛り上がり、それぞれ離婚して結婚しよう、といった話が出てきました。


離婚したいということをお互いの配偶者に話をしよう、と言うことになってのですが、時間経過とともに、彼は離婚をする気持ちはなくなっていったのです。


そうしたところ、彼女は、自身の夫に全てを話しました


そして、彼女は相談者の奥さんに、離婚して欲しいと電話をしたのです。


また先日、彼女は相談者の子を堕胎したと言ってきました。


相談者は、中絶費用を支払ったとのこと。


その後、彼女は相談者の奥さんにメールを送るなど、行動がエスカレートしてきたのです。


相談者は、既に彼女への気持ちは冷めてしまい、別れたいと考えています。


そのことを言うと彼女は、それなら死んでやる、慰謝料を支払え、と言い出したのです。


困った彼は当事務所に相談されました。



こういった問題は、時間も労力もかかります。


法的には、相談者から愛人である彼女への慰謝料は発生しません


ですが、このままでは彼女はどういった行動にでるのかわかりませんし、彼の責任は大きいです。


それぞれの配偶者にも更なる迷惑をかけるでしょう。


手切れ金を渡し、契約書を交わして別れることが相談者にとって一番いいのですが、中々容易ではありません。





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2008年02月25日(Mon)▲ページの先頭へ
妻が宗教を止めず子を連れて実家へ

今回の件は、不倫ではありませんが、ある男性からの切実な相談でした。


相談されたのは、40歳代の男性で、6年前に結婚して、お子さんが一人います。


結婚前から奥さんが宗教をやっているのは知っていました。


結婚後、奥さんの宗教活動が活発になり、家から持ち出すお金も増えていったのです。


それで相談者は、奥さんに宗教を止めるように言ったのです。


ですが、すぐに奥さんは、子供を連れて実家に帰ってしまったのです。


実家の両親も同じ宗教とのこと。


奥さんは、夫である相談者も入信しない限り家には帰らないと言っています。


相談者は、もう離婚するしかないと考えていますが、小さな子供が心配です。


このままでは、確実に子供も入信させられるでしょう。


それで、離婚を考えているがどうしたらいいかと相談されたのです。



このような場合、家裁に調停を申し立てるべきでしょう。


離婚調停をされ、その際に親権を取るよう求めるべきです。


おそらく、奥さんの状況からして親権は相談者が取れる可能性が高いです。


また、慰謝料も請求できる可能性もあります。


または、離婚調停ではなく、夫婦の関係を調整する調停でもいいでしょう。


このままではお子さんも宗教に入ることになります。





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2008年02月18日(Mon)▲ページの先頭へ
監修したTV番組をYou Tubeにアップ

昨日、昨年4月から習っている居合の1級審査がありました。


もちろん合格です。


20人位受けたのですが、審査後の総評で名指しで誉めてもらいました。


特に迫力があってよかったとのこと。


気持ちは既に達人ですが、真の達人を目指してがんばります!



さて、以前も紹介したことがありますが、昨年末、テレビ番組の監修をしました。


友人の知り合いの方にYou Tubeにアップしてもらいましたので、もしよければ見てやってください。


離婚や不倫の慰謝料について解説しています。


島田紳助氏司会「女神のアンテナ」です。


前編:(約6分)
http://www.youtube.com/watch?v=EpygLgEKC08


後編:(約5分)
http://www.youtube.com/watch?v=XOcXFZOpa14




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2008年02月14日(Thu)▲ページの先頭へ
親元に慰謝料請求の内容証明

ご相談されたのは2ヶ月前でした。


30歳代の女性です。


1年間、不倫をされていました。


そして突然、相談者の実家に弁護士から内容証明郵便が送られてきたのです。


不倫交際をしている男性の奥さんの依頼です。


相談者は一人暮らしですが、その住所ではなく、実家に送られてきたのです。


書面は、夫との不倫交際を止めるようにということと慰謝料400万円を請求するとの内容でした。


相談者の方の実家は、年老いて体の弱いお母さんが一人暮らしです。


家に内容証明が来たので、お母さんも大変心配されています。


相談者の方は、お母さんに心配をかけたくないが、400万円も支払えないと当事務所に相談されました。


請求側は一人暮らしの住所でなく、実家に送ることで、相談者の気持ちを揺さぶってきました。


私はこのように親に伝えるような行為が好きではありません。


その後、相談者には相手側と書面で協議をしてもらいました。


結果、先日120万円でお互い合意することができました。



下記は相談者から頂いたお礼メールです。


「このような現時点での良い結果を得れたのも先生のおかげです。


感謝してもしきれません。


私一人ではとても出来なかった事だと思います。


しかも減額の成功と2ヵ月契約内の決着という早さにも有り難い気持ちでいっぱいです。」



よかったですが、お母さんに知られたことはショックであると察しています。





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2008年02月06日(Wed)▲ページの先頭へ
元夫に子供を会わせたくない

前職の同期の友人から電話があって、会社のある方が亡くなったとのこと。


まだ、私より2つ上の45歳。


心不全のようです。


一緒に何度もゴルフしたこともあります。


遠い地の方ですので葬式にも行けませんが、色々考えてしまいます。


残念です。。



さて、表題の件ですが、ご相談されたのは、40歳代の女性です。


離婚して、2年経過しており、子供の親権は母親である相談者になっているとのこと。


また、父親と子供の面接交渉は、月に1度で合意されていました。


相談者はもうすぐ再婚する予定で、元夫に子供との面接を止めて欲しいと申し入れました。


そうしたところ、元夫は親権の移動と面接交渉の調停を申し立ててきたのです。


相談者は調停にどう臨んだらいいかと相談されました。


小さいお子さんは元夫になついていて、再婚したならお父さんに会えないことを知り、相談者に泣いて再婚しないで、と言っているとのことです。


面接交渉は実の親の義務であり権利です。


よって、再婚するからという理由で、元夫に会わせないという主張は通りません。


そのように主張したから元夫は親権の変更さえも言ってきたのです。


そのような主張ばかりすれば親権も移動する可能性はあります、とアドバイスしました。


再婚をしても、子にとって親は親です。



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2008年02月04日(Mon)▲ページの先頭へ
もし離婚したら追加慰謝料300万円を支払えとの要求

最初に相談されたのは、3ヶ月前です。


30歳代の女性です。


相談者の方は教員で、不倫している相手は同僚の既婚している男性でした。


それが、奥さんに発覚し、弁護士を通じ、慰謝料300万円を請求されていました。


その後、書面での協議を重ね、100万円で決着することになりました。


もちろん交際を止めるのが条件です。


ただ、問題がありました。


相手の夫婦は今後離婚する可能性もありました。


それで相手方は、もし相手方夫婦が離婚したなら、相談者が300万円の慰謝料を追加で支払う、という内容を和解書に入れるように要求してきたのです。


私から、何としてもそのような条件を受けるべきでないとアドバイスをしていました。


将来の離婚の原因は、この内容と無関係かもしれませんし、相談者にとって、この内容では、心休まる日がないからです。


その後、相談者の意見が受け入れられ、相手側の付加要求はなくなり、公平な和解書を交わすことができました。


相談者からお礼メールを頂いたので紹介します。


「田中先生


奥さんへの振込み今行いました。


ありがとうございました。


本当に終わったのか今もまだ信じられません。


色々な不安に苛まれていた日々に別れを告げることができて、うれしいです。


何度言っても足りないくらい感謝しています!!」




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2008年02月01日(Fri)▲ページの先頭へ
夫の同僚の愛人へ慰謝料請求、解決

最初に相談されたのは3ヶ月前でした。


20歳代の女性です。


夫が同じ会社の同僚の女性と不倫をしているのが発覚したのです。


不倫相手が夫と同じ会社であるので、交際を止めさせても再度交際する可能性があるので、なんとかしたいと相談されたのです。


また、このことで相談者の方は、心療療内科に通うことになるなど、大きな精神的損害を受けたので慰謝料を請求したいとのことでした。


それで、慰謝料請求と夫との交際を禁止する内容証明郵便を代書して送付しました。


その後、相手の女性は弁護士に依頼し、協議となりましたが、先日ようやく和解書を締結することができました。


和解書には当然、不倫相手の女性が私的に相談者の夫と交際しないことを約束してもらっています。


慰謝料も相談者に振り込まれましたので、依頼者の方よりお礼のメールをいただきました。


「田中先生。


このたびは、本当に本当にありがとうございました。


不倫の慰謝料問題。。。こんなにややこしいものとは思いもよりませんでした。


何度も、くじけそうになったり、落胆もしましたが、そのたびに、先生には救っていただき、感謝のしようがありません。


相手との事務的な問題だけでなく、いつも励ましてくれたり、私の心のことまで心配してくれて、この3ヶ月の間で、一番、私を精神的に救ってくれたのは、先生でした。


先生が、こんなに温厚で親身なかたでなかったら、きっと、私の性格上、途中で投げ出していたと思います。


ここまでくるのに、本当に、お世話をかけました。


なにもできない、私のかわりに、さまざまなところで、力を貸していただき、何度お礼をいっても足りないくらいです。


今後、夫婦としての問題は多々残りますが、ひとつの区切りとして、あの女性のことは忘れ、前向きに頑張って行こうと思います。


本当に、ありがとうございました。


長い間、ややこしい件で・・・ほんとうにお世話になりました。


ありがとうございました!」




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2008年01月30日(Wed)▲ページの先頭へ
130万円示談書締結後、相手から嫌がらせ

最初に相談されたのは、4ヶ月前でした。


30歳代前半の独身男性です。


会社の同僚の既婚女性との不倫が夫に発覚したのです。


彼女は正直に夫に白状してしまったのです。


それで、弁護士を通じて、500万円の慰謝料請求の内容証明が送られてきました。


ただ、交際は期間も短く、肉体関係も一度だけで継続性も少ないなど減額材料はありました。


相手側と交渉するように言い、結果130万円で示談書を交わすことができました。


ところが、示談書を交わした先日、相手の夫が、依頼者の会社に苦情を言ってきたのです。


これまでこのような状況を会社には知られていませんでした。


これは示談書にある、お互いが債権債務がないことを確認した事柄に違約します。


よって、損害賠償も請求できる可能性がありますが、会社に知られてしまったものは取り返しがつきません。


このような形になってしまって、とても残念です。



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2008年01月28日(Mon)▲ページの先頭へ
関西士業交流会に出席

先週土曜、大阪で「関西士業交流会」というのがありまして、出席してきました。


約30名の士業の方が出ておられました。


社会保険労務士、公認会計士、税理士、行政書士、弁護士、司法書士、ファイナンシャルプランナー、測量士、建築士、中小企業診断士など。


ところが、私は開催前に大きな失敗をしました。


最初、会場に入ったところ、受付の女性がかなり年配でした。


それは関係ないのですが、費用を払い、適当に席につきました。


すぐに何人かが名詞交換に来られました。


えらい積極的な会だなーと思っていましたが、なぜか名詞は、会社の社長など、年も私よりかなり上です。


社長?士業交流会じゃなかったっけ?


ある方が名詞交換の際、私に「もしかして隣の会場ではありませんか?」と。


私は全く違う交流会に参加し、名刺交換をしていたのです。


こちらに出ればいい、という声をかけていただきましたが、やはり移動しました。


いやー、失敗でした。


あと、士業交流会のセミナー後、自己紹介があったのですが、鳥取から来たということで皆さんに覚えていただいたようです。


その後、居酒屋で懇親会があったのですが、懇親会に出れない建築士の方が、私にだけ名詞交換に来られました。


鳥取から来たので興味を持っていただいたとのこと。


うれしいことです。


開業2年位の方が多く、開業8年の私はかなり大きな顔でいました。


そこでは、実際に業務提携などもありました。


居酒屋の後は、そこで知り合った35歳の税理士さんとミナミの街へ繰り出しました。


引っ張りまわして申し訳ない。


とても有意義な交流会でしたが、出張したので、その分業務がたまって。。。




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高校時代の先生との不倫、50万円で解決

最初に相談されたのは2ヶ月前でした。


20歳代の女性です。


高校時代の担当であった先生と高校卒業後に交際をするようになったとのこと。


先生には妻子がいます。


それが先日、彼の奥さんに発覚して、弁護士を通じて200万円の慰謝料請求の内容証明が届いたのです。


ですが、相談者には200万円もの金額を支払う資力が全くありませんでした。


相手は支払えなければ裁判にするとのこと。


それで、困った彼女は当事務所に相談されたのです。


よくよく聞いてみますと、交際といっても肉体関係はありませんでした。


ただ、深夜に彼のアパートに行ったことが数度あり、その証拠を握られていました。


彼女は相手側に謝罪文を書き、減額の依頼をしました。


その後、書面でのやり取りが数度続き、先日、50万円で和解書を交わすことができました。


相談者からのお礼メールを紹介します。


「田中先生 こんばんは

自分のするべきことはなんとか 先生のおかげで

裁判にもならず 当初よりかなり減額で解決できました。

今は ほっとしています。」




よかったです。



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書面送付先から私への嫌がらせ

不当な慰謝料請求を受けている女性からの依頼でした。


1年ほど前に、依頼者が不倫相手の奥さんへ慰謝料を支払い、和解書を交わして終了した案件でした。


和解書締結後、相談者は不倫相手だった彼の執拗な連絡攻勢を受けるようになりました。


それで、その行為を止めさせるため、相談者は彼にメールで止めてくれるよう返答をしたのです。


その返答が奥さんに発覚し、奥さんは相談者に法外な違約金を請求してきたのです。


同時にこの金額を支払わないなら親に言うなどと脅してきました。


相談者の親は二人とも障害があり、この事実を知ったなら亡くなる可能性さえありました。


それで、こういった状況を知りながら親に言うような行為をするなら、依頼者は刑事告訴も考えている、といった文章を代書しました。


そうしたところ、この奥さんは、お金が取れないと思ったのか、私を標的に変えたようです。


奥さんは、私から脅迫を受けたとのことで、行政書士会に私をなんとかしろと要請するとの書面が来ました。


私に言われもない嫌がらせをするなら、私も法的手段に出るとの見解を出しました。


先日再び、奥さんから書面が届いていました。


とにかく私や相談者から脅迫されたとの内容です。


脅迫とは、脅してお金を要求することです。


私は依頼者の代書をしただけですし、依頼者は、親が事実を知れば亡くなる可能性があるのです。


にも関わらず、それを知って行動するなら、奥さんに法的手続きをを取ると言っているどこが脅迫なのでしょう。


また、この方は実際にその後、私の所属する行政書士会に苦情を言ってきています。


まったくとんでもない輩がいるものです。


これ以上の迷惑行為は私も相応の対応をするしかないと思っています。




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2008年01月19日(Sat)▲ページの先頭へ
クライアントとカスタマーの違い

「グローバルで成功するプロの仕事術」という本を読みました。


米国公認会計士の内田士郎さんがアメリカのコンサルティングファームで米国人に負けず活躍されている内容がおもしろかったです。


その中でなるほどと思った部分がありました。


英語で、コンビニやファーストフードのお客様はカスタマー


コンサルティングファームのお客様はクライアントです。


どちらも日本語に訳すと「顧客」です。


ですが、意味はかなり違います。


ファーストフード店のお客様は、不特定多数で、商品への信頼以上の特段の信頼関係は必要ありません。


しかし、コンサルティングファームのお客様は、不特定多数でなく、個々のお客様には、ニーズに応じた個別のサービスが必要です。


クライアントと言われるお客様とは、お客様のことをよく知り、ときにはお客様に異議を言うなどして、お互いに信頼関係を築いていくお客様のことだと解説されていました。


以前、ニュージーランドの友人と飲みに行った際、私が自分のお客様をカスタマーという英語で話したところ


「あなたのお客様は、クライアントと言うのだ。」と訂正されました。


行政書士事務所のお客様もクライアントです。


まさに今の仕事は、私からお客様に対して、異議を言うことも多々あります。


そういった苦言でさえも受け入れてもらうには、信頼関係が大切なのだということが改めてよくわかりました。




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JUGEMテーマ:ビジネス



2008年01月09日(Wed)▲ページの先頭へ
大学教授に撮られた写真

今年、初めてのブログです。


正月はお客さんよりお歳暮に頂いた焼酎や日本酒を頂きました。


お客さんの地元のお酒で、大変おいしく頂きました。


もっとも仕事があるので、元旦から働いていましたが。。。



今年は新規事業を3件以上始める予定です。


行政書士に関係のないものも考えています。


またお知らせできるでしょう。



では、本題に入ります。


相談されたのは、大学生の女性です。


彼女は、大学のゼミの教授と親しくなりました。


一緒に食事に行ったりしていたのですが、ホテルに誘われるようになりました。


そして、ホテルに行ったのですが、教授に裸体を写真で撮らせて欲しいと頼まれたのです。


教授は、彼女の成績のことを言い出して裸体の写真を撮ることを強要しました。


彼女は仕方なく承諾しました。


ですが、肉体関係は拒否したそうです。


その後、彼女は、その写真が奥さんに知れ、慰謝料を請求されたらどうしようかと思うようになりました。



最近、彼女はうつ病になり、自殺も考えているとのことで、当事務所に相談されました。



不貞行為の確実な証拠というのは難しく、写真などが証拠となります。


よって、撮られた写真がホテル内ですから、肉体関係があったと推測されます。


ですが、慰謝料を請求されることなどで死を考える必要はありません。


相談者は正当に肉体関係がないことを主張すればいいのです。


それでも仮に慰謝料を支払うことになっても、相談者は学生で資力がありませんから減額も可能でしょう。


ですから、金銭で解決できることなのです。


また、相談者の立場であれば、教授に対して慰謝料請求ができる可能性があります。


立場を利用した悪行だと思います。





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