先日相談されたのは、30歳代の男性です。
3年前に結婚されたのですが、現在、
奥さんから離婚を要求されているとのこと。
理由は、
夫である彼の自殺未遂です。
彼は1年前に自殺未遂をしたことがあり、そのため
奥さんは日常的に彼に気を遣わなければならず、もう耐えられないとのことです。
それで、
慰謝料を請求されているのですが、離婚に応じないといけないのかどうか相談されたのです。
難しい質問です。
法定離婚事由には
「婚姻を継続し難い重大な事由」というものが含まれます。
これに
自殺未遂が入るかでどうかですが、私も判断できません。
ただ、奥さんが離婚請求をする原因は他にもあるはずです。
また奥さんの精神的な損害の度合いにもよるでしょう。
そういった状況を総合的に判断することになると思います。
慰謝料が発生するのは基本的には配偶者の一方に
離婚事由と
不法行為があった場合です。
ですから、今回の場合、慰謝料は発生しない可能性はあるでしょうが、これについても他の事情も考慮しないといけません。
不倫相談は下記へ!
e-mail
right@ncn-t.net
「不倫慰謝料相談リーガルクリニック」ホームページ
メルマガ登録をしてください。自動的にブログの内容が配信されます。
http://www.mag2.com/m/0000199440.html
「法務コンサルタント オフィスライト行政書士田中法務事務所」
「不倫慰謝料ネット」
「離婚慰謝料相談リーガルクリニック」
「内部告発コム」
「著作権リーガルセンター」
「株式会社設立コム」
(注意)
ご相談内容がそのままブログに公開されたり、相談者が特定できるような内容は掲載いたしません。
安心してご相談くださいね。