不倫慰謝料相談リーガルクリニック - 2008/04

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2008年4月
   
     

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2008年04月21日(Mon)▲ページの先頭へ
30年間の不倫交際した男が癌に

ご相談されたのは、70歳代の女性です。


彼女は未婚者ですが、30年以上前より既婚の男性と交際をしていました。


その男性が、末期癌であることがわかったのです。


30年間のうち、かなりの期間同居しており、ここ3年は完全に同居していました。


相談者は男性の食事の世話など家事全般、金銭的援助もしていたのです。


その間、男性は妻とは離婚すると言いながら結局離婚は成立していません。


相談者の女性は、このまま男性が亡くなってしまうことを考えました。


今からでも男性に慰謝料などを請求できないかと相談されたのです。



相談者の場合、重婚的内縁関係が成立している可能性はあります。


内縁の場合、内縁関係を正当な理由なく破棄するなら慰謝料を請求できる場合があります。


ですが、今回は破棄しているわけではありませんし、死亡してしまった場合、相続財産に対して慰謝料は請求できないでしょう。


ただ、内縁関係であるなら、財産分与を請求できることもあります。


よって、亡くなった彼の財産について財産分与を請求できる可能性があるのです。


ただ、この女性も男性の奥さんに請求されれば慰謝料の支払い義務がある可能性もあります。


様々なことを考慮する必要がありますが、財産分与をあてにするのも危険ですから、今の段階で金銭要求するしかないでしょう。





不倫相談は下記へ!


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(注意)

ご相談内容がそのままブログに公開されたり、相談者が特定できるような内容は掲載いたしません。

安心してご相談くださいね。

2008年04月12日(Sat)▲ページの先頭へ
彼には内縁の妻、別の女性は自殺未遂、妊娠中絶

先日ご相談されたのは20歳代後半の女性です。


相談者が半年交際しているのは内縁の奥さんのいる男性です。


そして、1ヶ月前に相談者の妊娠が判明しました。


彼は「産んで欲しい。結婚しよう。」と言ったそうです。


ですが、彼は内縁の妻と相談者以外に別の女性とも交際していました。


その女性は彼が別れを言ったところ自殺未遂をしたのです。


その女性は今も言語障害も患っています。


相談者はこのような女性がいることを知り、中絶することにしたのです。


相談者は、彼と別れたいが内縁の妻からの慰謝料請求の不安があります。


また、このようなことになり、相談者は彼に慰謝料請求をしたいと当事務所に相談されたのです。



大変な状況です。


内縁の妻から請求されれば確かに相談者は慰謝料の支払い義務があります。


ただ、彼には他にも交際している女性がいますし、減額交渉できる材料はあります。


ただ、法的に相談者から彼への慰謝料請求は難しいでしょう。


相手の善意になりますが手切れ金を請求する方法はあります。


同時に内縁の妻から慰謝料などの請求があった場合は、彼が肩代わりをしてくれるという一筆を彼から取ることです。




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