行政書士の田中です。
顧問契約をされている女性の方から質問がありました。
彼女は既婚者で、交際をしている男性は独身です。
彼女は半年前から
夫と別居して、彼と同棲しています。
その彼女から
「夫に婚姻費用の分担を請求したい。」と相談されました。
「婚姻費用分担請求」について説明します。
夫婦が同居しているときは当然ですが、たとえ夫婦が別居している時でも、夫婦はお互いに
扶養義務があります。
ですから、離婚が成立するまでは、婚姻費用分担請求として、毎月の生活費を請求することができるというものです。
但し、今回の場合は違います。
通常の別居であれば婚姻費用の分担が請求できます。
ですが、今の状態というのは、夫からすれば奥さんが
不法行為をしている状態です。
この状態で婚姻費用分担の請求をしても無理だと思います。
調停を起しても難しいでしょう。
そういうことで今回はあきらめてもらいました。
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