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2007年10月04日(Thu)▲ページの先頭へ
婚姻費用分担請求

行政書士の田中です。


顧問契約をされている女性の方から質問がありました。


彼女は既婚者で、交際をしている男性は独身です。


彼女は半年前から夫と別居して、彼と同棲しています。


その彼女から「夫に婚姻費用の分担を請求したい。」と相談されました。


「婚姻費用分担請求」について説明します。


夫婦が同居しているときは当然ですが、たとえ夫婦が別居している時でも、夫婦はお互いに扶養義務があります。


ですから、離婚が成立するまでは、婚姻費用分担請求として、毎月の生活費を請求することができるというものです。


但し、今回の場合は違います。


通常の別居であれば婚姻費用の分担が請求できます。


ですが、今の状態というのは、夫からすれば奥さんが不法行為をしている状態です。


この状態で婚姻費用分担の請求をしても無理だと思います。


調停を起しても難しいでしょう。


そういうことで今回はあきらめてもらいました。






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2007年06月02日(Sat)▲ページの先頭へ
既婚の彼女が彼の子を出産

先日相談されたのは20歳代後半の男性です。


2年前から既婚者の女性と交際しているとのこと。


そして、1年前に彼女は出産しました。


この子供は、夫の子ではなく、彼の子です。


そして、夫は自分の子ではないことを知っています


ですが、今も彼らは離婚もせず一緒の生活をしています。


夫の子も一人いますから、お子さんは二人です。


彼女は離婚をして二人の子供を連れて彼と一緒になることを望んでいます。


夫は子供と別れたくないと離婚には同意しません。


ですが夫は、奥さんと彼との交際については許す、とまで言っています。


しかし、彼女は夫が離婚に同意してくれなくても出て行く覚悟はあります。


相談者の男性は、彼女と二人の子供を経済的にみていく自身は正直なところないようです。


今後どうしたらいいかと当事務所に相談されました。



有責配偶者である彼女からの離婚請求は、夫が拒否すれば認められません


そうなると、今のまま我慢してこのまま交際をするか、相談者が家を出た彼女とお子さん二人の面倒をみる決意をするかです。


別の話になりますが、相手の夫は、これまでの経緯からして、相談者に慰謝料を請求できます。


ましてや、お子さんが相談者の子であれば、高額になります。


時効についても、いざ請求する場合はなんとでもなんとでもなるでしょう。


現在も既に相談者自身、大きなリスクを背負っています。


あとは、どう決意するかです。





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2007年02月20日(Tue)▲ページの先頭へ
夫婦間の義務

行政書士の田中です。



先日、女性の顧問契約者の方より、下記のメールを頂きました。



早速の返信ありがとうございます。


何が正しくて何が間違いなのかよくわからなくなってきてしまうので、本当にありがたいです。


本当に本当にありがとうございます。




どういったことかといいますと、この女性はご主人と調停をされています。


ご主人は浮気をして、家から出て行ってしまっています。


それで、女性は夫婦関係調整の調停を申し立てたのです。


その後、男性は、奥さんへの慰謝料を貯めるために生活費を大きく減額すると言い出したのです。


それで、女性は、夫は同居していないが、生活費を減額するのはおかしいということを調停で主張したい。


この主張が間違っているかどうかと私に尋ねたのです。



以下が私の回答です。


夫婦は同居義務、扶助義務、協力義務、貞操義務があります。


離婚が成立しておらず、婚姻中である限り、本来は同居し、扶養しなければなりません。


ですから、今のお考えの主張で正しいのです。


たとえ別居しても扶助する義務があります。


慰謝料を貯めるためというのもおかしな話で、彼は今現在あなた方を扶養しなければならないのです。


調停でも今のまま主張してください。



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2007年01月23日(Tue)▲ページの先頭へ
不倫問題の顧問契約者が急増

行政書士の田中です。



当事務所への不倫や離婚に関する相談は初回無料ですが、2回目からは有料になっています。


有料での単発相談もOKですが、たいてい2回目以降は、顧問契約を結んでいただいています。


不倫問題に関して、顧問契約されている方は、平均すると常に10名位ですが、今月に入りまして、急激に申し込みが多くなりました。


とうとう20名を超えてしまいました。


顧問契約のご依頼がありましても、事務所の業務の都合やご依頼内容からしまして、お断りすることもあります


ただ今月は、内容的に私がアドバイスした方がいい相談が多く、お断りできませんでした。


ですが、あまりに増えますと、私自身、特別記憶力がいいわけではないので、案件がごっちゃになってしまいます。


そうなると、顧問契約者への回答の質が、低下する危険もあります。


そろそろ、私の脳力からしまして、限界のようです。


ですから、今後は顧問契約の期間が終わった方がいた場合だけ、代わりに契約していただくことにしようかと思っています。


仕事がたくさんあって、ありがたいことです。



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2007年01月20日(Sat)▲ページの先頭へ
不倫した女性の彼からの嫌がらせ

行政書士の田中です。



先日ご相談されたのは、30歳代前半の男性です。


彼は、既婚者です。


2ヶ月ほど前から、会社の同僚の女性と仲良くなったそうで、先日、肉体関係をもってしまいました。


ところが、女性には交際している彼氏がいて、彼氏に既婚者と肉体関係をもったことを話してしまったそうです。


相談者は彼氏がいたことは知りませんでした。


彼氏は相談者の男性に、不倫をしたことを会社に話すこと、相談者の奥さんにも話すことを要求してきました。


そうしなければ、自分が会社や奥さんに自分が言うというのです。


彼氏は、相談者の家庭を崩壊させ、社会的に制裁をさせようとしているのです。


相談者は、会社や奥さんに話すかどうか悩んでこちらに相談されました。



彼氏についてですが、彼らは婚約もしておらず、単なる自由恋愛ですから、相談者の男性に対して、何らの要求もする権利はありません。


彼に対しては、会社などに言うような行為は、名誉毀損の可能性もあることを警告する書面を送ってはどうでしょう。


そして、もし奥さんに発覚すれば、彼女は奥さんから慰謝料の請求があるかもしれないということを明記してはどうかとアドバイスしました。




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2006年12月11日(Mon)▲ページの先頭へ
不倫で死を考える相談者へ

行政書士の田中です。


ご相談されたのは20歳代後半の女性です。


ばつ一で、お子さんがおられます。


3年前から既婚でお子さんが二人いる男性と交際をしてきました。


それが、最近になって彼の奥さんに発覚し、彼は全てを奥さんに白状しました。


そして、彼は豹変してしまったのです。


彼はこれまで相談者の女性には「奥さんを愛していない。」と言ってきましたが「家族が一番大切だ。」と言い出したのです。


他にも、彼は「おまえといると人生が台無しになる。」など、これまでの彼からは想像できない言葉を言い出したのです。


交際中は彼女がデート費用、ホテル費用など全てのお金を払っていたそうです。


彼はきちんとした正社員でしたが、彼女が支払うのがあたりまえになっていました。


彼女は今でも彼を愛しているそうです。


そして、自身が死ねば、彼は罪悪感を持って生き続けるのではないか、と考え相談されました。



とんでもない男と交際したものです。


彼女に全てのお金を支払わせるような男ですから、ろくでもない男と早く気づくべきでした。


ただ、相談者のそういったデート代を自分が全て出すような行為は男をだめにします。


いずれにせよ、そのようなくだらない男のために自殺するなどばかげています。


はたして彼は相談者が死んで罪の意識に苛まれるでしょうか。


私はそうは思いません。


お子さんたちのためにも新たに生きてください。




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2006年11月20日(Mon)▲ページの先頭へ
不倫発覚により親の謝罪を要求

オフィスライトの田中です。


先日、相談されたのは30歳代後半の男性です。


半年ほど前から、相談者は同じ会社の10歳ほど年上の既婚女性と交際を始めてしました。


最近になって女性の夫に発覚してしまったそうです。


夫も同じ会社とのこと。


発覚後、相談者は不倫相手の夫に対して土下座をして謝罪したそうです。


ですが後日、夫は相談者に相談者の両親も連れてきて一緒に謝ることを要求してきたそうです。


相談者は、やはり親に話して一緒に来てもらうのがいいのでしょうか、と相談されました。



親に言うべきではないと考えます。


親は本人の不法行為に全く関係がありません。


30歳も後半の相談者がなぜ親に言わないといけないのでしょう。


老いた親をこのようなことで悲しませたり、そのような謝罪の場所に連れていくべきではないと考えます。


自分で解決するべきです。


相手の夫は暗に慰謝料を要求している場合もあります。


親が出てくれば、よりお金が取れると考えているのではないでしょうか。


もちろん相手は相談者に対し慰謝料を請求する権利があります。


相談者から言い出すのを待っているのでしょう。


誠意が通じるなら、相談者が土下座して真剣に謝罪しているときに既に許していると思いますから、例え親が謝っても同じ結果ではないでしょうか。


親に言うよりも自分で慰謝料なりで解決することを勧めます。



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2006年11月15日(Wed)▲ページの先頭へ
メディエーション研修

行政書士の田中です。


本日は行政書士会の研修に行ってきました。


内容は「メディエーション」についてです。


メディエーションとは、日常の紛争事を当事者同士の話し合いを中心に、解決に導く仲裁の手法です。


研修内のロールプレイでは、同じアパートに住む住人同士の騒音トラブルについて、当事者二人とディエーターが協議し解決に至る、といったことも行いました。


家庭裁判所の調停に似ていますが、ADR(裁判外紛争手続き)の一つの形態ですね。


私は不倫、離婚、慰謝料などの協議に立ち会うことが多々あります。

その際は、どちらか一方の依頼ですので、こういった完全な中立的な仲裁とは違いますが、協議の進め方など色々勉強になりました。


それに、どのような修羅場の協議でも相手の言い分をきちんと聞かないと、決して合意には至りません。


こちらの依頼者側の主張を支持するだけでは、何ら問題解決にならないのです。


そして、どのような妥協案を考えるか、どのタイミングで両者に提案するかなどが非常に重要です。


これは、現場で学ぶともありますし、こうして他人から教えてもうこともありますが、自身の持つ感性の部分も大きいですね。


なんでも交渉というのは、奥が深いです。



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2006年11月07日(Tue)▲ページの先頭へ
大分に出張しました。

オフィスライト田中です。


先日、大分県に出張しました。


不倫問題の立会いのためですが、まだ解決していませんので、詳細は語れませんが、初めての大分について書きます。


別府温泉のホテルに宿泊しましたが、大浴場があり、大好きな露天風呂もありまして、とても気持ちよかったです。


仕事はもちろん大変でしたが、温泉地の出張はいいものです。


電車で別府から大分市に行きました。


ネットカフェで仕事をするためです。


大分駅からすぐ近くにあり助かりました。


当日はとても暖かかったのですが、マフラーをしている女性が結構いて、おしゃれなのでしょうが、暑くないんかなーと思いました。


私はラーメンを食べた後なので半袖になって、汗をかいてましたから。


ラーメン屋さんには2回行きましたが、とんこつで、とても美味しかったです。


あと、だんご汁とり天もいい味ですね。


繁華街も結構大きいし、店もたくさんありますが、その割りに人通りが少なかったように思います。


2泊しましたが、食べ物はおいしいし、温泉も最高で、とてもいい街でした。


今回は仕事の内容を語れず、すいません。





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2006年11月04日(Sat)▲ページの先頭へ
彼が自殺後、彼が既婚者だったことが発覚

オフィスライト田中です。


前回に続いて自殺に関してのご相談を書かせていただきます。


不倫中や不倫の結果、自殺や殺人となってしまったという相談はかなりあります。


正直、回答する私も気が重いです。




相談されたのは20歳代後半の女性です。


4年間交際する彼がいました。


その彼が突然自殺してしまったのです。


主な原因は仕事のようですが、なんともいえません。


そして彼が彼女へ宛てた遺書が届きました。


中には、4年間、彼女に対して自分が実は既婚であることを知らせていなかったことへの謝罪がありました。


彼女は突然の出来事で頭が真っ白です。


ただ、奥さんにはこのことは知られていないようです。


今後どうしたらいいかと相談されたのです。



自殺は残されるものも地獄です。


今、特に奥さんに発覚しているわけではないですよね。


奥さんには言わないことです。


相談者は彼の既婚の事実を知らなかったのですから、慰謝料などは発生しません。


ですが、そのようなことを聞けば奥さんは余計ショックでしょう。


奥さんのために言わないでください。





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2006年10月29日(Sun)▲ページの先頭へ
不倫相手の男の離婚したとは嘘、手入れ金要求

オフィスライトの田中です。


先日ご相談されたのは20歳代後半の女性です。


3年前に会社の同僚だった彼から「奥さんとは離婚の話をすすめている。交際して欲しい。」と言わました。


交際をすることしたのですが、一向に離婚しません。


しつこく催促していたところ「妻とは離婚ができた。」とのこと。


ただ、会うペースは変わりません。


不審に思った彼女は、彼の家に行きました。


そうすると奥さんも家にいました。


離婚したとは嘘だったのです。


相談者は、長い年月騙されましたので、彼に手切れ金と以前貸したお金の返還を要求しました。


しかし、彼は「そのようなことをすれば、妻に不倫がわかり、慰謝料請求させるよ。」と逆に脅してきたのです。


今後、どうしたらいいのか相談されました。



とんでもない男です。


ただ彼が嘘をついていたとはいえ、相談者が既婚者と交際したことは事実です。


ですから、彼と奥さんが組んだ場合、彼らはいくらでも言い訳ができます。


破綻していたと聞いていても、彼らは実際にはそうではなかったですし。


相談者は慰謝料を請求されればおそらく支払わなければならないでしょう。


ただ、状況を考えますと、相談者は彼に慰謝料請求できる可能性があります。


手切れ金と考えてもいいでしょう。


当然貸した金は返してもらわなければなりませんから、慰謝料も同時に請求するのも手段だと思います。


私としては泣き寝入りをして欲しくないとは思います。




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2006年10月23日(Mon)▲ページの先頭へ
妻がネットゲームで知り合った男と浮気

行政書士の田中です。



先日ご相談されたのは30歳代前半の男性です。


1年ほど前から奥さんがインターネット内のゲームにのめり込んでいるそうです。


先日、相談者が奥さんの携帯電話のメールを見たところ、ネットゲームで知り合った男性と不倫をしているのがわかりました。


問い詰めたところ、お子さんを一時預かりの施設に預け、ホテルで会っていたことを白状しました。


不倫相手にも発覚したことがわかったのですが、逆に「奥さんと連絡させろ!」などと何度も電話連絡をしてくるようになったのです。


相談者はこのような状況を解決したいと相談されました。



私はネットゲームが、どのようなものか、ちょっとわかりませんが、そういった出会いもあるのですね。


それにしても、不倫相手の男性の対応は信じられません。


自身が不法行為をしていながら、何度も電話をしてくるとは。


まず、奥さんの自白、メールの性的表現などから、不貞行為は確実です。


よって、相談者の方は、権利として相手の男性と奥さんに慰謝料の請求が可能です。


離婚されないようですので奥さんには請求されないでしょうが、もちろん男性だけにも慰謝料請求は可能です。


不法行為の時効は20年で、発覚後3年で時効になりますから、それまでに請求することが必要です。


このまま、相手が横柄に電話してくるのを抑えることもできるでしょう。





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2006年10月10日(Tue)▲ページの先頭へ
ミュージシャンと結婚、不倫、離婚

行政書士の田中です。



先日ご相談されたのは20歳代の女性です。


彼女はミュージシャンの彼と5年間の同棲を経て、昨年結婚されました。


同棲の際からずっと生活は彼女が支えていたそうです。


結婚後も夫の収入はなく、彼女は生活のためスナックで働くことを余儀なくされました。


そして、そのスナックで、お客と不倫交際を始めてしまったのです。


それが最近、夫に発覚してしまったのです。


夫は離婚に同意し、慰謝料も請求しないが「自分は○○氏と不倫交際をした。」という誓約書を書いて欲しいと要求するのです。


不倫の証拠は携帯電話のメールだけだそうです。


相談者の女性はこの誓約書を書けば離婚できるので書きたいのですが、その後どうなるか心配で相談されました。



不倫の証拠が携帯電話のメールとのことですが、メールは証拠能力が低いといってもある程度の証拠にはなります。


また相談者の女性も不倫を認めたのでしたら、十分に夫は相談者とその不倫相手に慰謝料請求できます。


ただ今回の誓約書はそれを確定させるものです。


おそらく、夫は誓約書を受けたあと、不倫相手に慰謝料を請求するでしょう。


この誓約書をお互いの協議書として、その中に不倫相手ににも慰謝料請求しないという文書か、離婚原因が浮気であるという条文を削除してもらうことです。


そうしないと非常に危険な書面であると思います。




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2006年10月04日(Wed)▲ページの先頭へ
妻が家業を手伝う従業員と不倫

こんばんは。


行政書士の田中です。


先日相談されたのは20歳代の男性です。


最近、奥さんが不倫をしているのが発覚しました。


奥さんはご自分の実家の商店を手伝っているのですが、そこの従業員と不貞行為を重ねていたのです。


実家の店は相談者の男性の家の近所です。


当然、相談者は不倫相手に交際の禁止と慰謝料請求をしたそうです。


慰謝料は減額になったそうですが、決着しました。


しかし、不倫相手は未だにその店で奥さんと一緒に働いています。


奥さんの実家は熟練した彼を辞めさせたくないのです。


ですが、相談者にとれば未だに奥さんと不倫相手が一緒に働いているのは許せないでしょう。


法的に彼を店を辞めさせることはできないか、相談されました。



法的には辞めさせられません。


ですから、慰謝料の金額との兼ね合いで交渉すべきでした。


「請求した慰謝料を支払えないなら減額してもいいが店を辞めろ」、などと慰謝料の減額を条件にすればよかったです。


お金の決着後は難しいです。






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2006年09月16日(Sat)▲ページの先頭へ
虚偽?の妊娠中絶に対する慰謝料請求

オフィスライトの田中です。


先日ご相談されたのは30歳代前半の男性です。


彼は既婚者なのですが、最近1年前に別れた彼女と再会したそうです。


そのときに、彼女から次のように言われました。


「実は別れるときには妊娠していて、その後、中絶手術を行ったが、妊娠が出来にくい体になってしまった。ついては慰謝料を支払って欲しい。」


彼は対応に困って相談されました。


しかし、彼は彼女とは別れてからも携帯メールのやり取りをしていました。


それで、以前彼女のメールに「生理で会社を休んだ。」との内容があったことを思い出しました。

なるほどおかしいですね。


いずれにしても、妊娠は二人の合意で肉体関係をもった結果であり、どちらか一方のみが責任を負うものではありません。


それは彼に奥さんがいても同様です。


法的に支払うとすれば中絶費用の半分です。


このことを彼女にきちんと伝え、和解してはどうでしょうか。




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安心してご相談くださいね。


2006年08月15日(Tue)▲ページの先頭へ
正妻と不倫相手が同時期出産

行政書士の田中です。


先日ご相談されたのは20歳代後半の女性です。


この女性は1年前に同僚の既婚男性から告白され交際を始めました。

1ヶ月の半分以上は女性の家に泊まっていたそうです。

そして女性は妊娠し、産むことを決意し、来月出産予定とのことです。

ただ、男性の奥さんも今月出産されたのです。


それまで男性は「離婚して結婚する。」と女性に言っていたのですが「子供が生まれたし、家族を捨てられない。」と言い出したのです。

女性は、彼の言葉を信じて出産を決意したのですが、彼の翻意にどうしたらいいかと相談されました。


彼の心を取り戻すのは困難でしょうから、少なくともお子さんを守る方法を考えなければなりません。

早急に男性と示談書を交わす必要があります。

認知の件、養育費などをきちんと契約書にすべきです。

それを公正証書にすればなおいいでしょう。




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2006年08月12日(Sat)▲ページの先頭へ
不倫相手の中絶費用の負担

行政書士の田中です。


先日ご相談されたのは20歳代後半の既婚の男性です。


彼は会社の同僚の女性と交際をしたいたそうです。

女性はバツ一でお子さんが二人いるとのことでした。

先日この女性が妊娠してしまったのです。

話し合いの末、中絶することになったのですが、女性の母親から中絶費用を全額支払うように要求されたのです。

相談者の男性は全額支払う必要があるかどうか相談されました。



法的には堕胎費用の半分が相談者の責任です。

ですが、男として全額支払うのが責任ではないのでしょうか、とアドバイスしました。



本日私の住んでいます鳥取市では年に一度の大イベント「しゃんしゃん祭り」があります。

少しだけでも見に行こうと思っています。



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2006年08月10日(Thu)▲ページの先頭へ
不倫相手の男性の勧めでマンション購入

オフィスライトの田中です。


先日相談されたのは30歳代の女性です。

数年前から、同じ会社に勤める既婚男性と交際をしていました。

1年前頃から、彼が「一緒に過ごせるようにとマンションを買ってはどうか。」と強く勧めてきました。

それで、彼女は自身の名義で1500万円の中古マンションを購入しました。

しかし、最近になって別れることになったのです。

彼の資金も多少当てにしていたため、支払いも困難となり、彼に相談したのですが「財産になるのだからいいだろう。」との回答でした。

彼女は彼と過ごすつもりで、彼の資金も当てにして購入したのだから、彼に慰謝料を請求したいと相談されました。


しかし、慰謝料請求は難しいでしょう。

彼は具体的に支払いの負担金を約束していません。

請求はしてもいいのですが、相手に法的に支払う義務がないようです。

ただ、手切れ金を要求する方法はあります。

ただ、問題は相手の奥さんにこのようなことが知れた場合、相談者が慰謝料を請求される可能性があることです。

このことを考慮して要求するかどうか考えなければなりません。



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2006年08月09日(Wed)▲ページの先頭へ
不倫による出産前の認知

オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


先日ご相談されたのは20歳代の女性です。

女性は、会社の同僚で、妻子ある男性と交際していて妊娠してしまったそうです。

男性からは、おろせと言いました。

しかし、彼女は産むことを主張しました。

そうしたところ男性は「認知もDNA鑑定も拒否するから俺の子供だという証拠も無い。」と言い出したのです。

そして、彼と連絡も取れなくなったのです。


女性は、生まれて来る子供が認知されないことを心配されました。

「認知というのはまだ妊娠中では出来ないのでしょうか?子供が産まれてからしかできないのでしょうか?」と相談されました。



認知は彼が拒否しても可能です。

強制認知させることができます。

そして出産前でも認知請求が可能です。

まずは内容証明などの書面で要求することから始め、それで無視された場合は、調停を行ってはどうでしょう。


それにしても、とんでもない男です。許せないですね。




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2006年08月06日(Sun)▲ページの先頭へ
妻が5度目の不倫

こんばんは。


行政書士の田中です。


先日相談されたのは30歳代の男性です。

彼の奥さんがこれまで4度も浮気を繰り返し、今回5度目の浮気が発覚したとのことです。

発覚後、なんと奥さんは相談者の男性との離婚を要求してきたのです。

彼は離婚をする気はありません。

これまでの4度の浮気は全て相談者の男性が不倫相手と話をして別れさせたそうです。

しかし、今回は奥さんも相手も本気なようで、なかなか証拠が掴めなかったのです。

先日、相談者の方は、興信所に依頼し、ようやく不貞行為の証拠である二人がラブホテルに入る写真を取得したとのことです。

ただ、二人はカラオケを歌っていただけだと言っています。

今後、どのように行動すればいいか相談されました。


ラブホテルに一緒に入った写真があれば、それで肉体関係を推測させるに十分です。

奥さんとその不倫相手の両方に慰謝料請求が可能です。

相手の住所も判明しているようですから、内容証明郵便で請求する方法がよくとられます。

脅迫にならないように法律家に依頼された方がいいです。

その書面に、交際の禁止と慰謝料請求をします。

ただ、離れた奥さんの気持ちをどうするかが大問題です。





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2006年08月04日(Fri)▲ページの先頭へ
不倫写真が社内LANで流出

行政書士の田中です。


先日ご相談されたのは20歳代の既婚男性です。


この男性は、同僚の未婚女性と不倫旅行の写真を会社のPCに保存していたそうです。

それが、なぜか社内LANで他の同僚の女性に流出してしまったのです。

幸いその女性にしか流出していません。

ところが、この女性が不倫相手の女性に対して要求を言い始めたのです。

自主退職をしなければ、他へ写真を流すと言われています。
この女性と不倫している女性は日頃から折り合いが悪かったようで、要求はエスカレートしそうとのことです。

なんとか止めたいということでご相談されました。


大変な状況です。

まず自主退職を迫り、脅している彼女の行為は強要罪として刑法に反する可能性があります。

また、他言すれば名誉毀損罪として慰謝料の請求もできる可能性があります。

しかし、この女性が写真流出の件を会社に報告する行為は正当な行為であり、名誉毀損にはならないでしょう。

また、会社は不倫のみを理由に退職をさせることはできません。

とにかく自主退職を迫る女性には、警告文書を送付するなどしてはどうでかとアドバイスしました。

しかし、彼が行った会社のPCに私的写真を保存しておく行為は、会社の所有物を私的に利用した行為であり、会社に対しては何らかの責任を負うでしょう。

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2006年07月12日(Wed)▲ページの先頭へ
既婚の不倫相手が関係を切ってくれない

オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


相談されたのは、20歳代の女性です。

数年前からダブル不倫をしていて、ご自身の夫にはそれが発覚し離婚されたのです。

不倫相手の男性の方は奥さんには判明していません。


彼女は今ではその男性に愛情がなく、交際を断ち切りたいのですが、彼が毎日しつこくメールや電話をしてくるそうです。

彼は自分奥さんとは妊娠中で離婚できないが、彼女とも別れたくないとしつこく言ってくるそうです。


業を煮やした彼女は奥さんにこのこのような状況を伝えて、彼の行動を止めさせたいと相談されました。


しかし、奥さんは夫の不倫相手である彼女へ慰謝料を請求する権利があります。

よってこのことを伝えれば、彼女自身が慰謝料を請求されてしまうことになるでしょう。

彼女自身もこのようなことは承知されているようなのですが、それでも男性のつきまといが我慢できないとのことです。


奥さんに伝える前にこの男性に対してつきまといの禁止などの書面を法律家に書いてもらい郵送してはどうかとアドバイスしました。



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2006年07月05日(Wed)▲ページの先頭へ
援助交際の相手から手切れ金の要求

こんばんは。

オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


先日60歳代の既婚の男性から相談がありました。

出会い系サイトで知り合って援助交際をしている女性に別れを切り出したところ、手切れ金を請求されたとのことです。

20才代後半のこの女性は手切れ金と同時に、男性の子供を妊娠中絶したことを黙っていたが、この中絶の慰謝料も支払って欲しいとの要求です。

男性は彼女に援助交際の際にはお金を渡していたようです。


中絶がもし本当なら堕胎費用の半分は責任があります。

領収書などで確認してください。

しかし、慰謝料というものは発生しません。

手切れ金の要求ですが、この手切れ金というものは法律で決められたものではありません。

このような場合の手切れ金は男性の好意に基ずくものです。

彼女は既婚である男性の奥さんから慰謝料の請求があれば支払い義務がありますから、このことを交渉手段として手切れ金の件について交渉してはどうかと提案しました。




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2006年06月30日(Fri)▲ページの先頭へ
既婚者の男に貢いだお金を取り戻せるか

こんばんは。

行政書士の田中です。


先日ご相談された女性は、5年間、無職の既婚者の男性と交際して、彼の生活費その他もろもろに400万円費やしたそうです。

この女性もご主人がいるので、このような高額なお金を自由にはできず、サラ金からも借りておられ、毎月多額の金額を現在も返済されています。

この交際している男性は職が見つかった後も無心を重ね、彼女もまたもや貸すという悪循環です。

最近になって彼は他の女性と結婚するようで別れ話になっています。

この男は彼女が勝手にお金を出したのだから返済義務はないと言っているのです。

この女性は男性に費やしたお金を返済して欲しいということでご相談されました。


その不倫相手の男性の生活費等だということですが、何か貸した証拠があればいいのですが。

そうでなく、借用書も取らず、勝手に出費しているのでしたら返済させることは困難だと思います。

ろくでもない男に貢いだということであきらめるしかないように思います。



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2006年06月27日(Tue)▲ページの先頭へ
夫が家庭を捨て不倫相手と同居

こんにちは。

オフィスライト代表行政書士の田中です。


先日ご相談のあった30歳代の女性は3人のお子さんがいらっしゃいます。

それにも関わらず、先日夫が家を出て行ってしまったのです

そして夫と同じ会社の女性のところに同居しているのです。

夫の両親や友人に頼んで帰ってくるように話をしてもらったのですがだめでした。

調停も申し立てたのですが、出てこないようです。

彼女は死ぬことも考えるくらい悩まれています。


夫が帰ってくるのを待っているだけでは余計辛いだけですよね。

なにかしら行動を起こして、気持ちを切り替えてはどうかと思います。


不倫相手の彼女から夫に見切りをつけさせることです。

まずは不倫相手に書面で交際の禁止と慰謝料の請求をする方法もあります。

不倫相手の方を責めていくしかないように思います。




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2006年06月24日(Sat)▲ページの先頭へ
妻の肉体関係の拒否が浮気の原因

オフィスライト田中です。


先日相談された男性は奥さんから3年前より性生活を拒否されていたようです。

また奥さんは「外でしてこい!」などと言っていたとのこと。

その後、彼は数度浮気をしたようです。

ところが、最近になって奥さんが彼の浮気を理由に離婚調停を起こしたとのことです。


確かに不貞行為は離婚事由になります。

性生活を拒否されても不貞行為をしていいというものでもありません。


ですが、今回の場合、奥さん自身も浮気を勧めていますし、肉体関係を拒否するということも離婚事由になることもあります。

また今回の場合、どうも奥さんに好きな男性が出来たようなのです。

それで急に夫の不倫を理由に離婚調停を起こしたことが予想されます。

調停でまずは話し合うことですね。



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2006年06月19日(Mon)▲ページの先頭へ
携帯メールで不倫発覚

こんにちは。

行政書士の田中です。


先日30歳代の男性から相談がありました。

同年代の夫のいる女性と交際していたのですが、先日交際の事実が彼女の夫に発覚したのです。

発覚理由は彼女の携帯電話のメールです。

彼との性交渉の内容や行ったホテルのことなど、頻繁にやり取りしていたとのこと。

その男性は夫から勤務先などにも電話があり非常に困っておられます。

男性は不倫の事実を認めるべきかどうか迷っておられました。

確かに携帯メールの証拠能力は低いです。

バーチャルの世界でやり取りしている可能性もありますし、極端な話し、偽装も可能だからです。

ただ、ここで不倫はなかったと言っても誰が信じるでしょうか

ここは誠意をもって対応した方がいいのではないかとアドバイスしました


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