相談されたのは30歳代の女性です。
彼女は1年半前から歯科医院に通い始めました。
その半年後、彼女はその歯科医院の院長である
歯科医から交際して欲しいと言われ、交際を始めました。
ですが1年経って歯科医は、
自分は実は結婚していると彼女に伝えてきたのです。
相談者は、治療を途中で止めなければならず、彼を許せないと相談されたのです。
また、知らないうちに愛人にされたため、
歯科医の奥さんから慰謝料を請求されないかと心配されていました。
彼は自分が既に結婚していることを騙して相談者と交際し、相談者の信頼を裏切ったのです。
このような行為は当然、
慰謝料を請求される不法行為です。
また、相談者は彼の既婚が判明後、交際をしていません。
ですから、彼の奥さんにこのことが発覚しても
相談者に慰謝料の支払い義務はありません。
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