先日相談されたのは
17歳の女子高生です。
27歳の既婚男性との交際が奥さんに発覚したとのことです。
奥さんは相談者に
慰謝料を請求するので
親の住所を教えろとのこと。
また、奥さんは慰謝料を支払わないなら学校に行くと言っています。
ですが、相談者は
母親と二人暮らしで親に迷惑をかけたくないとのことです。
相談者は、自分は未成年なので支払い義務はないのか、それとも親に支払い義務があるのか、淫行条例違反ではないのか、などを相談されました。
未成年者であっても、既に
責任能力がある年齢です。
親は全く関係ないとは言いませんが、基本的に関係ありません。
基本的には、相談者の責任で処理することになります。
また、言われるように交際状況によっては、彼は青少年育成保護条例違反として罰せられる可能性があります。
その場合、逆に慰謝料を請求できる可能性もあります。
また、言われるように慰謝料は支払う側の資力によって変わります。
つまり、相談者の方は支払い能力がない者に該当します。
ですから、最終は裁判しかありませんが、
慰謝料については、かなり低い金額になるでしょう。
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