今年、初めてのブログです。
正月はお客さんよりお歳暮に頂いた焼酎や日本酒を頂きました。
お客さんの地元のお酒で、大変おいしく頂きました。
もっとも仕事があるので、元旦から働いていましたが。。。
今年は新規事業を3件以上始める予定です。
行政書士に関係のないものも考えています。
またお知らせできるでしょう。
では、本題に入ります。
相談されたのは、大学生の女性です。
彼女は、大学のゼミの教授と親しくなりました。
一緒に食事に行ったりしていたのですが、ホテルに誘われるようになりました。
そして、ホテルに行ったのですが、
教授に裸体を写真で撮らせて欲しいと頼まれたのです。
教授は、
彼女の成績のことを言い出して裸体の写真を撮ることを強要しました。
彼女は仕方なく承諾しました。
ですが、肉体関係は拒否したそうです。
その後、彼女は、その写真が奥さんに知れ、慰謝料を請求されたらどうしようかと思うようになりました。
最近、彼女はうつ病になり、
自殺も考えているとのことで、当事務所に相談されました。
不貞行為の確実な証拠というのは難しく、写真などが証拠となります。
よって、撮られた写真がホテル内ですから、
肉体関係があったと推測されます。
ですが、慰謝料を請求されることなどで死を考える必要はありません。
相談者は正当に
肉体関係がないことを主張すればいいのです。
それでも仮に慰謝料を支払うことになっても、相談者は学生で資力がありませんから減額も可能でしょう。
ですから、金銭で解決できることなのです。
また、相談者の立場であれば、教授に対して慰謝料請求ができる可能性があります。
立場を利用した悪行だと思います。
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