ご相談されたのは30歳代前半の既婚男性です。
彼は半年ほど前に知り合った女性に
「離婚をしていて、今はばつ一独身だ。」と嘘を言って交際を始めました。
それがあることから彼が既婚者であることが彼女にわかってしまいまいました。
それで、彼は彼女とその友人にカラオケボックスに連れていかれました。
夜中過ぎまで何時間も詰問され、奥さんを呼べ、などと言われたそうです。
彼が呼べないと言うと
「慰謝料を支払え。」ということになりました。
それで、彼は
彼女に200万円、その友人に50万円を支払うという念書を書かされたのです。
後になって、とても全額支払えないと当事務所に相談されたのです。
まず、彼女の友人への慰謝料などありえません。
これは不当な要求です。
また、
監禁においての念書は無効を主張できる可能性があります。
更によく聞いてみますと彼女とは
肉体関係がなかったとのこと。
相談者は慰謝料なり金銭を彼女に支払う意思はあります。
確かに騙した責任はありますのでそれはいいのですが、念書の金額は法外でしょう。
念書の無効を主張し、改めて金額協議をしてはどうかとアドバイスしました。
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