中国が先ほどまで拒否していた日本の人的支援をようやく受け入れました。
瓦礫の下の方の生存率は3日を過ぎると非常に厳しくなります。
中国が面子にこだわず、早急に受け入れをしていたなら多くの方を救えたでしょう。
そもそも中国という国は世界の非常識です。
ほんの50数年前に中国は武力を持たない仏教国チベットに侵攻し、チベット人を迫害していたことは世界の常識でした。
チベットのお坊さんのなかでも政治犯として捕らえられている方は、筋肉増強剤などの実験にされており、女性に対する迫害はここでは語れないほどです。
それを内政問題だなどと言っているのですからあきれます。
さて、本題です。
先日相談されたのは50歳代の男性です。
ご相談者の
18歳の娘さんが、30歳代後半の既婚している塾の講師と不倫をしていることがわかったのです。
相手の奥さんから相談者に連絡があり判明したのです。
相談者は娘さんの交際相手に慰謝料を請求できないかと当事務所に相談されました。
この場合、娘さん、またはその両親から相手の男性に対して慰謝料を請求できるのは、
淫行条例違反の場合です。
淫行とは18歳未満の少女に対して脅迫的言動や自己の性欲を満たすためだけに性的関係をもつことです。
お聞きする限り、彼らは恋愛関係のようですし、年齢的にも、今回の場合は
淫行とは言い難いでしょう。
対して、
奥さんは娘さんに対して慰謝料請求が可能です。
ですが、本人が学生で支払い能力がありませんから、裁判になったとしても大きな額にはならず、状況からして認められない可能性もあります。
相手の男性の責任が大きいようなので、その点を強調して協議し、最終的に示談書なりを交わされるのがいいでしょう。
不倫相談は下記へ!
e-mail
right@ncn-t.net
「不倫慰謝料相談リーガルクリニック」ホームページ
メルマガ登録をしてください。自動的にブログの内容が配信されます。
http://www.mag2.com/m/0000199440.html
「法務コンサルタント オフィスライト行政書士田中法務事務所」
「不倫慰謝料ネット」 不倫の慰謝料を自動計算
「離婚慰謝料相談リーガルクリニック」
「内部告発コム」
「英文貿易契約書作成代理人」
「著作権リーガルセンター」
「株式会社設立コム」
(注意)
ご相談内容がそのままブログに公開されたり、相談者が特定できるような内容は掲載いたしません。
安心してご相談くださいね。