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2008年06月13日(Fri)▲ページの先頭へ
肉体関係ないのに600万円の公正証書

最初に居合の話しです。


先日、範士8段の先生の講習を丸1日受けました。


日頃、教えてもらっている6段の先生もすごいと思っていましたが、やはり上には上がいます。


69歳ながら、迫力がありますし、体も刃筋もまったくぶれません。


さすが居合界のトップです。


私も居合に限らず、仕事の特定分野で世界一を目指してがんばりたいと思っています。



さて、表題の件です。


先日相談されたのは30歳代の男性です。


半年前から好きな女性が出来て、一緒にご飯に行ったりしていたようです。


それが女性の夫に発覚し、ものすごい剣幕で怒られ、公証役場に連れて行かれたのです。


そこで、「600万円の慰謝料を分割で支払う」という内容を公正証書にしてしまったとのことです。


しかし、肉体関係は全くないとのお話しです。



大きな失敗をされたものです。


肉体関係がないなら基本的に慰謝料は発生しません。


ですが、公正証書というのは裁判の確定判決と同じです。


ですので当然支払い義務があり、最終は強制執行をされてしまいます。


ですので、まずはこの公正証書の無効を主張するしかありません。


相手と協議し、調停、裁判を考えないといけません。


手間はかかりますが、600万円という法外な金額を減らさなければなりません。


なんと早まったことをされたのでしょうか。



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2008年05月26日(Mon)▲ページの先頭へ
大阪和泉方面、花火屋さん

先日は大阪で不倫慰謝料の打ち合わせがありました。


大阪の和泉方面のある駅から打ち合わせ場所まで15分くらい歩いていったのです。


途中、結構立派な花火屋さんがありました。


店の中は花火しか売っていません。


スーパーでは売ってないような大きな花火や見たこともない変わった花火もあります。


感動とともに疑問が生まれました。


冬は売れるのだろうか、


PLの花火がわりと近いので、この辺りの方は年中花火をするのか、


などと考えました。


花火だけで立派なお店が経営できるのがすごいです。



打ち合わせは紆余曲折がありましたが、何とか無事に和解書を交わし終わりました。


依頼者の方、本当にお疲れ様でした。


私もほっとしてミナミで飲んで帰りました。




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2008年05月21日(Wed)▲ページの先頭へ
不倫離婚で請求300万円、120万円で決着

最初に相談されたのは1ヶ月前でした。


20歳代後半の未婚男性です。


相談者は勤務する会社の子会社に勤める既婚の女性と不倫関係になったとのことです。


1年前からの交際です。


それが2ヶ月前に女性の夫に発覚して彼らの不倫関係は終わったのですが、夫婦も離婚となってしまいました。


そして1ヶ月前、相談者に不倫相手の夫より弁護士を通じて300万円の慰謝料請求書面が来たのです。


彼は貯金もほとんどなく、どうしていいかわからず当事務所に相談されました。


慰謝料の支払い義務は確かにあります。


その後、誠意をもって謝罪するように助言するなどしまして、結局先日、120万円で和解書を交わすことができました。


以下、相談者からのお礼メールです。


「本当にお世話になりました。


今は感謝の気持ちでいっぱいです。


いつも田中様に迅速な対応をいただき非常に心強く感じ自分自身前向きになることができたような気がします。


1ヶ月という短い時間で和解に至ったのもすべて田中様のおかげだと思っております。


これから私自身自分の犯した罪をふりかえりふたたび田中様にお世話になることのないよう歩いていきたいと思っております。


本当に、本当にありがとうございました。」






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2008年05月19日(Mon)▲ページの先頭へ
不倫を認めるかどうか

相談されたのは40歳代の男性です。


奥さんとお子さんがおられます。


相談者の方は1年ほど交際している30歳代の未婚女性がいます。


ある日突然、相談者の奥さんが、不倫相手の女性のマンションに行き、不倫を認めるように迫ったとのことです。


不倫相手の女性はその場では認めませんでした。


しかし、奥さんは夫である相談者にはこのことについて何も言わないのです。


相談者は離婚をしたいと考えています。


相談者は不倫交際を認めるべきかどうか当事務所に相談されたのです。



難しいご質問です。


不貞の証拠を確認していない場合、確認するまでは否定するということもありえます。


認めてしまえば、相談者は有責配偶者として奥さんが同意しない限り離婚できません。


また、請求されれば彼女も慰謝料支払い義務が発生します。


ただ、証拠があるにも関わらず認めない場合、誠意がないとして慰謝料が増額となる危険があります。


奥さんの心情も考えなければなりません。


ですから、虚偽を続けるのがいいとは限りません。





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2008年05月15日(Thu)▲ページの先頭へ
娘18歳が塾講師と不倫

中国が先ほどまで拒否していた日本の人的支援をようやく受け入れました。

瓦礫の下の方の生存率は3日を過ぎると非常に厳しくなります。

中国が面子にこだわず、早急に受け入れをしていたなら多くの方を救えたでしょう。

そもそも中国という国は世界の非常識です。

ほんの50数年前に中国は武力を持たない仏教国チベットに侵攻し、チベット人を迫害していたことは世界の常識でした。

チベットのお坊さんのなかでも政治犯として捕らえられている方は、筋肉増強剤などの実験にされており、女性に対する迫害はここでは語れないほどです。

それを内政問題だなどと言っているのですからあきれます。


さて、本題です。


先日相談されたのは50歳代の男性です。


ご相談者の18歳の娘さんが、30歳代後半の既婚している塾の講師と不倫をしていることがわかったのです。


相手の奥さんから相談者に連絡があり判明したのです。


相談者は娘さんの交際相手に慰謝料を請求できないかと当事務所に相談されました。


この場合、娘さん、またはその両親から相手の男性に対して慰謝料を請求できるのは、淫行条例違反の場合です。


淫行とは18歳未満の少女に対して脅迫的言動や自己の性欲を満たすためだけに性的関係をもつことです。


お聞きする限り、彼らは恋愛関係のようですし、年齢的にも、今回の場合は淫行とは言い難いでしょう。


対して、奥さんは娘さんに対して慰謝料請求が可能です。


ですが、本人が学生で支払い能力がありませんから、裁判になったとしても大きな額にはならず、状況からして認められない可能性もあります。


相手の男性の責任が大きいようなので、その点を強調して協議し、最終的に示談書なりを交わされるのがいいでしょう。




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2008年04月21日(Mon)▲ページの先頭へ
30年間の不倫交際した男が癌に

ご相談されたのは、70歳代の女性です。


彼女は未婚者ですが、30年以上前より既婚の男性と交際をしていました。


その男性が、末期癌であることがわかったのです。


30年間のうち、かなりの期間同居しており、ここ3年は完全に同居していました。


相談者は男性の食事の世話など家事全般、金銭的援助もしていたのです。


その間、男性は妻とは離婚すると言いながら結局離婚は成立していません。


相談者の女性は、このまま男性が亡くなってしまうことを考えました。


今からでも男性に慰謝料などを請求できないかと相談されたのです。



相談者の場合、重婚的内縁関係が成立している可能性はあります。


内縁の場合、内縁関係を正当な理由なく破棄するなら慰謝料を請求できる場合があります。


ですが、今回は破棄しているわけではありませんし、死亡してしまった場合、相続財産に対して慰謝料は請求できないでしょう。


ただ、内縁関係であるなら、財産分与を請求できることもあります。


よって、亡くなった彼の財産について財産分与を請求できる可能性があるのです。


ただ、この女性も男性の奥さんに請求されれば慰謝料の支払い義務がある可能性もあります。


様々なことを考慮する必要がありますが、財産分与をあてにするのも危険ですから、今の段階で金銭要求するしかないでしょう。





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2008年04月12日(Sat)▲ページの先頭へ
彼には内縁の妻、別の女性は自殺未遂、妊娠中絶

先日ご相談されたのは20歳代後半の女性です。


相談者が半年交際しているのは内縁の奥さんのいる男性です。


そして、1ヶ月前に相談者の妊娠が判明しました。


彼は「産んで欲しい。結婚しよう。」と言ったそうです。


ですが、彼は内縁の妻と相談者以外に別の女性とも交際していました。


その女性は彼が別れを言ったところ自殺未遂をしたのです。


その女性は今も言語障害も患っています。


相談者はこのような女性がいることを知り、中絶することにしたのです。


相談者は、彼と別れたいが内縁の妻からの慰謝料請求の不安があります。


また、このようなことになり、相談者は彼に慰謝料請求をしたいと当事務所に相談されたのです。



大変な状況です。


内縁の妻から請求されれば確かに相談者は慰謝料の支払い義務があります。


ただ、彼には他にも交際している女性がいますし、減額交渉できる材料はあります。


ただ、法的に相談者から彼への慰謝料請求は難しいでしょう。


相手の善意になりますが手切れ金を請求する方法はあります。


同時に内縁の妻から慰謝料などの請求があった場合は、彼が肩代わりをしてくれるという一筆を彼から取ることです。




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2008年03月24日(Mon)▲ページの先頭へ
既婚を偽り監禁され250万円支払う念書

ご相談されたのは30歳代前半の既婚男性です。


彼は半年ほど前に知り合った女性に「離婚をしていて、今はばつ一独身だ。」と嘘を言って交際を始めました。


それがあることから彼が既婚者であることが彼女にわかってしまいまいました。


それで、彼は彼女とその友人にカラオケボックスに連れていかれました。


夜中過ぎまで何時間も詰問され、奥さんを呼べ、などと言われたそうです。


彼が呼べないと言うと「慰謝料を支払え。」ということになりました。


それで、彼は彼女に200万円、その友人に50万円を支払うという念書を書かされたのです。


後になって、とても全額支払えないと当事務所に相談されたのです。



まず、彼女の友人への慰謝料などありえません。


これは不当な要求です。


また、監禁においての念書は無効を主張できる可能性があります。


更によく聞いてみますと彼女とは肉体関係がなかったとのこと。


相談者は慰謝料なり金銭を彼女に支払う意思はあります。


確かに騙した責任はありますのでそれはいいのですが、念書の金額は法外でしょう。


念書の無効を主張し、改めて金額協議をしてはどうかとアドバイスしました。




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2008年03月17日(Mon)▲ページの先頭へ
SMクラブでの行為は不貞行為となるか

出張などもあり、2週間あいてしまいました。


ぎりぎりですが、本日、経理担当と税務署へ行って確定申告をしてきました。


e-taxがうまく動作せず、結局手書の申告きとなりましたが無事終わってよかったです。



さて、表題の件です。


先日相談されたのは、20歳代の女性です。


彼女はSMクラブSM嬢として働いています。


そこに来る常連のお客と、店外でも会うようになり、ホテルでSM行為を数度したことがあるとのことです。


ですが、肉体関係はないとのこと。


そうしたところ先日、そのお客の奥さんより相談者に電話があり、


「あなたは夫と不倫をしているので、慰謝料を支払い、別れて欲しい。」と言われたのです。


相談者はこのような関係が不倫となるのか、慰謝料は支払う必要があるのかと当事務所に相談されました。



法的には、肉体関係がなければ不倫とは言えず、奥さんへの慰謝料は発生しません


ただ、ホテルに行ったことは、肉体関係があったと推定される材料になります。


奥さんには、不貞行為、つまり肉体関係がないという真実をあくまで主張していくしかありません。


いずれにしても奥さんに対して責任があるのは、その夫であるお客です。


よって、彼が責任をもって奥さんに説明し、謝罪するしかありません。





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2008年03月03日(Mon)▲ページの先頭へ
契約書作成に知恵を絞る

これまで数百の契約書を作成してきました。


契約書には、示談書、協議書、和解書、同意書なども含みます。


契約に関し、依頼者の代理人として相手側と交渉し締結することを業とできるのは行政書士と弁護士だけです。


特に私のところは契約書の作成が主業務です。


契約書の作成を依頼された場合、当然依頼者の利益を考えます。


単なる中立的な契約書の作成は誰にでもできますので、専門家に依頼する意味はありません。


そのような契約書は、雛形を買ってるのと同じです。


私らに依頼される理由は、内容が法的に問題なく、かつ依頼者の有利となる契約書を作ってくれると期待するからです。


そうでないなら依頼される理由はありません。


その中でも普通に作成したなら、どうしても依頼者が不利となる内容となってしまう場面が多々あります。


契約は相手も同意しないと成り立ちません。


契約の両者は、お互いの利益が相反しますから、普通に作れば依頼者の望みである内容と乖離することは起こりえます。


いかに依頼者に有利な契約にするか。


その時は、とにかく考えます。


経験を元に知恵を絞ります。


その結果、たった一文を加えるだけで依頼者を有利にすることが出来るときがあります。


一文を入れることで、その人の人生が変わることもありました。


その一文がひらめいたとき、それは刺激的な瞬間です。


知恵を絞る、いい言葉です。


「知恵」は「経験」から導き出されますね。



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2008年02月26日(Tue)▲ページの先頭へ
愛人の中絶で慰謝料は発生するか

一昨日、マスターズ水泳大会に行ってきました。


打ち上で階段で転び、お尻に青あざを作ってしまいました。


濡れた階段は要注意です。



さて、ご相談されたのは、30歳代の男性です。


彼は既婚者ですが、2年前から同僚の既婚女性とW不倫をしているとのこと。


当初、お互いの気持ちが盛り上がり、それぞれ離婚して結婚しよう、といった話が出てきました。


離婚したいということをお互いの配偶者に話をしよう、と言うことになってのですが、時間経過とともに、彼は離婚をする気持ちはなくなっていったのです。


そうしたところ、彼女は、自身の夫に全てを話しました


そして、彼女は相談者の奥さんに、離婚して欲しいと電話をしたのです。


また先日、彼女は相談者の子を堕胎したと言ってきました。


相談者は、中絶費用を支払ったとのこと。


その後、彼女は相談者の奥さんにメールを送るなど、行動がエスカレートしてきたのです。


相談者は、既に彼女への気持ちは冷めてしまい、別れたいと考えています。


そのことを言うと彼女は、それなら死んでやる、慰謝料を支払え、と言い出したのです。


困った彼は当事務所に相談されました。



こういった問題は、時間も労力もかかります。


法的には、相談者から愛人である彼女への慰謝料は発生しません


ですが、このままでは彼女はどういった行動にでるのかわかりませんし、彼の責任は大きいです。


それぞれの配偶者にも更なる迷惑をかけるでしょう。


手切れ金を渡し、契約書を交わして別れることが相談者にとって一番いいのですが、中々容易ではありません。





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2008年02月18日(Mon)▲ページの先頭へ
監修したTV番組をYou Tubeにアップ

昨日、昨年4月から習っている居合の1級審査がありました。


もちろん合格です。


20人位受けたのですが、審査後の総評で名指しで誉めてもらいました。


特に迫力があってよかったとのこと。


気持ちは既に達人ですが、真の達人を目指してがんばります!



さて、以前も紹介したことがありますが、昨年末、テレビ番組の監修をしました。


友人の知り合いの方にYou Tubeにアップしてもらいましたので、もしよければ見てやってください。


離婚や不倫の慰謝料について解説しています。


島田紳助氏司会「女神のアンテナ」です。


前編:(約6分)
http://www.youtube.com/watch?v=EpygLgEKC08


後編:(約5分)
http://www.youtube.com/watch?v=XOcXFZOpa14




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2008年02月14日(Thu)▲ページの先頭へ
親元に慰謝料請求の内容証明

ご相談されたのは2ヶ月前でした。


30歳代の女性です。


1年間、不倫をされていました。


そして突然、相談者の実家に弁護士から内容証明郵便が送られてきたのです。


不倫交際をしている男性の奥さんの依頼です。


相談者は一人暮らしですが、その住所ではなく、実家に送られてきたのです。


書面は、夫との不倫交際を止めるようにということと慰謝料400万円を請求するとの内容でした。


相談者の方の実家は、年老いて体の弱いお母さんが一人暮らしです。


家に内容証明が来たので、お母さんも大変心配されています。


相談者の方は、お母さんに心配をかけたくないが、400万円も支払えないと当事務所に相談されました。


請求側は一人暮らしの住所でなく、実家に送ることで、相談者の気持ちを揺さぶってきました。


私はこのように親に伝えるような行為が好きではありません。


その後、相談者には相手側と書面で協議をしてもらいました。


結果、先日120万円でお互い合意することができました。



下記は相談者から頂いたお礼メールです。


「このような現時点での良い結果を得れたのも先生のおかげです。


感謝してもしきれません。


私一人ではとても出来なかった事だと思います。


しかも減額の成功と2ヵ月契約内の決着という早さにも有り難い気持ちでいっぱいです。」



よかったですが、お母さんに知られたことはショックであると察しています。





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2008年02月04日(Mon)▲ページの先頭へ
もし離婚したら追加慰謝料300万円を支払えとの要求

最初に相談されたのは、3ヶ月前です。


30歳代の女性です。


相談者の方は教員で、不倫している相手は同僚の既婚している男性でした。


それが、奥さんに発覚し、弁護士を通じ、慰謝料300万円を請求されていました。


その後、書面での協議を重ね、100万円で決着することになりました。


もちろん交際を止めるのが条件です。


ただ、問題がありました。


相手の夫婦は今後離婚する可能性もありました。


それで相手方は、もし相手方夫婦が離婚したなら、相談者が300万円の慰謝料を追加で支払う、という内容を和解書に入れるように要求してきたのです。


私から、何としてもそのような条件を受けるべきでないとアドバイスをしていました。


将来の離婚の原因は、この内容と無関係かもしれませんし、相談者にとって、この内容では、心休まる日がないからです。


その後、相談者の意見が受け入れられ、相手側の付加要求はなくなり、公平な和解書を交わすことができました。


相談者からお礼メールを頂いたので紹介します。


「田中先生


奥さんへの振込み今行いました。


ありがとうございました。


本当に終わったのか今もまだ信じられません。


色々な不安に苛まれていた日々に別れを告げることができて、うれしいです。


何度言っても足りないくらい感謝しています!!」




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2008年02月01日(Fri)▲ページの先頭へ
夫の同僚の愛人へ慰謝料請求、解決

最初に相談されたのは3ヶ月前でした。


20歳代の女性です。


夫が同じ会社の同僚の女性と不倫をしているのが発覚したのです。


不倫相手が夫と同じ会社であるので、交際を止めさせても再度交際する可能性があるので、なんとかしたいと相談されたのです。


また、このことで相談者の方は、心療療内科に通うことになるなど、大きな精神的損害を受けたので慰謝料を請求したいとのことでした。


それで、慰謝料請求と夫との交際を禁止する内容証明郵便を代書して送付しました。


その後、相手の女性は弁護士に依頼し、協議となりましたが、先日ようやく和解書を締結することができました。


和解書には当然、不倫相手の女性が私的に相談者の夫と交際しないことを約束してもらっています。


慰謝料も相談者に振り込まれましたので、依頼者の方よりお礼のメールをいただきました。


「田中先生。


このたびは、本当に本当にありがとうございました。


不倫の慰謝料問題。。。こんなにややこしいものとは思いもよりませんでした。


何度も、くじけそうになったり、落胆もしましたが、そのたびに、先生には救っていただき、感謝のしようがありません。


相手との事務的な問題だけでなく、いつも励ましてくれたり、私の心のことまで心配してくれて、この3ヶ月の間で、一番、私を精神的に救ってくれたのは、先生でした。


先生が、こんなに温厚で親身なかたでなかったら、きっと、私の性格上、途中で投げ出していたと思います。


ここまでくるのに、本当に、お世話をかけました。


なにもできない、私のかわりに、さまざまなところで、力を貸していただき、何度お礼をいっても足りないくらいです。


今後、夫婦としての問題は多々残りますが、ひとつの区切りとして、あの女性のことは忘れ、前向きに頑張って行こうと思います。


本当に、ありがとうございました。


長い間、ややこしい件で・・・ほんとうにお世話になりました。


ありがとうございました!」




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2008年01月30日(Wed)▲ページの先頭へ
130万円示談書締結後、相手から嫌がらせ

最初に相談されたのは、4ヶ月前でした。


30歳代前半の独身男性です。


会社の同僚の既婚女性との不倫が夫に発覚したのです。


彼女は正直に夫に白状してしまったのです。


それで、弁護士を通じて、500万円の慰謝料請求の内容証明が送られてきました。


ただ、交際は期間も短く、肉体関係も一度だけで継続性も少ないなど減額材料はありました。


相手側と交渉するように言い、結果130万円で示談書を交わすことができました。


ところが、示談書を交わした先日、相手の夫が、依頼者の会社に苦情を言ってきたのです。


これまでこのような状況を会社には知られていませんでした。


これは示談書にある、お互いが債権債務がないことを確認した事柄に違約します。


よって、損害賠償も請求できる可能性がありますが、会社に知られてしまったものは取り返しがつきません。


このような形になってしまって、とても残念です。



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2008年01月24日(Thu)▲ページの先頭へ
高校時代の先生との不倫、50万円で解決

最初に相談されたのは2ヶ月前でした。


20歳代の女性です。


高校時代の担当であった先生と高校卒業後に交際をするようになったとのこと。


先生には妻子がいます。


それが先日、彼の奥さんに発覚して、弁護士を通じて200万円の慰謝料請求の内容証明が届いたのです。


ですが、相談者には200万円もの金額を支払う資力が全くありませんでした。


相手は支払えなければ裁判にするとのこと。


それで、困った彼女は当事務所に相談されたのです。


よくよく聞いてみますと、交際といっても肉体関係はありませんでした。


ただ、深夜に彼のアパートに行ったことが数度あり、その証拠を握られていました。


彼女は相手側に謝罪文を書き、減額の依頼をしました。


その後、書面でのやり取りが数度続き、先日、50万円で和解書を交わすことができました。


相談者からのお礼メールを紹介します。


「田中先生 こんばんは

自分のするべきことはなんとか 先生のおかげで

裁判にもならず 当初よりかなり減額で解決できました。

今は ほっとしています。」




よかったです。



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2008年01月21日(Mon)▲ページの先頭へ
書面送付先から私への嫌がらせ

不当な慰謝料請求を受けている女性からの依頼でした。


1年ほど前に、依頼者が不倫相手の奥さんへ慰謝料を支払い、和解書を交わして終了した案件でした。


和解書締結後、相談者は不倫相手だった彼の執拗な連絡攻勢を受けるようになりました。


それで、その行為を止めさせるため、相談者は彼にメールで止めてくれるよう返答をしたのです。


その返答が奥さんに発覚し、奥さんは相談者に法外な違約金を請求してきたのです。


同時にこの金額を支払わないなら親に言うなどと脅してきました。


相談者の親は二人とも障害があり、この事実を知ったなら亡くなる可能性さえありました。


それで、こういった状況を知りながら親に言うような行為をするなら、依頼者は刑事告訴も考えている、といった文章を代書しました。


そうしたところ、この奥さんは、お金が取れないと思ったのか、私を標的に変えたようです。


奥さんは、私から脅迫を受けたとのことで、行政書士会に私をなんとかしろと要請するとの書面が来ました。


私に言われもない嫌がらせをするなら、私も法的手段に出るとの見解を出しました。


先日再び、奥さんから書面が届いていました。


とにかく私や相談者から脅迫されたとの内容です。


脅迫とは、脅してお金を要求することです。


私は依頼者の代書をしただけですし、依頼者は、親が事実を知れば亡くなる可能性があるのです。


にも関わらず、それを知って行動するなら、奥さんに法的手続きをを取ると言っているどこが脅迫なのでしょう。


また、この方は実際にその後、私の所属する行政書士会に苦情を言ってきています。


まったくとんでもない輩がいるものです。


これ以上の迷惑行為は私も相応の対応をするしかないと思っています。




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JUGEMテーマ:ビジネス



2008年01月09日(Wed)▲ページの先頭へ
大学教授に撮られた写真

今年、初めてのブログです。


正月はお客さんよりお歳暮に頂いた焼酎や日本酒を頂きました。


お客さんの地元のお酒で、大変おいしく頂きました。


もっとも仕事があるので、元旦から働いていましたが。。。



今年は新規事業を3件以上始める予定です。


行政書士に関係のないものも考えています。


またお知らせできるでしょう。



では、本題に入ります。


相談されたのは、大学生の女性です。


彼女は、大学のゼミの教授と親しくなりました。


一緒に食事に行ったりしていたのですが、ホテルに誘われるようになりました。


そして、ホテルに行ったのですが、教授に裸体を写真で撮らせて欲しいと頼まれたのです。


教授は、彼女の成績のことを言い出して裸体の写真を撮ることを強要しました。


彼女は仕方なく承諾しました。


ですが、肉体関係は拒否したそうです。


その後、彼女は、その写真が奥さんに知れ、慰謝料を請求されたらどうしようかと思うようになりました。



最近、彼女はうつ病になり、自殺も考えているとのことで、当事務所に相談されました。



不貞行為の確実な証拠というのは難しく、写真などが証拠となります。


よって、撮られた写真がホテル内ですから、肉体関係があったと推測されます。


ですが、慰謝料を請求されることなどで死を考える必要はありません。


相談者は正当に肉体関係がないことを主張すればいいのです。


それでも仮に慰謝料を支払うことになっても、相談者は学生で資力がありませんから減額も可能でしょう。


ですから、金銭で解決できることなのです。


また、相談者の立場であれば、教授に対して慰謝料請求ができる可能性があります。


立場を利用した悪行だと思います。





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2007年12月20日(Thu)▲ページの先頭へ
肉体関係がないのに慰謝料500万円請求された

ご相談されたのは1ヶ月前でした。


20歳代後半の女性です。


会社の同僚の奥さんから内容証明郵便が届いたとのこと。


奥さんからの書面には、夫と彼女が不倫をしており、このことが原因で別居となった。


よって、慰謝料として500万円を支払えとの内容でした。


彼女は、その同僚の男性と仲が良く、一緒に食事に行ったり、メールをしたりしていたそうです。


ですが、肉体関係はありません


どうしたらいいかと当事務所に相談されました。



基本的に肉体関係がなければ慰謝料は発生しません


ただ、彼女は貯金なども全くなく、裁判などになれば弁護士費用が支払えないとのことでした。


また、裁判になって、家族にこのようなことを知られたくないとの希望でした。


よって、肉体関係がない旨、だが迷惑をかけたので、ある程度のお金は支払うといった書面を相談者から奥さんに出してもらいました。


結果、両者合意され、和解書を交わすことが出来ました。



下記は相談者からのお礼メールです。


「一ヶ月間本当にお世話になりました。


田中行政書士に出会う事ができて本当に良かったです。


迅速な対応、的確な処理、文書作成、本当に頭が下がります。。


だいぶ体調もよくなり、外出もするようになりました。


田中様、本当にありがとうございました。」





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2007年12月17日(Mon)▲ページの先頭へ
父の不倫を止めさせるには

相談されたのは20歳代後半の女性です。


彼女は、お母さんから相談を受けました。


1年ほど前からお父さんが浮気をしているとのこと。


お父さんは、50歳代後半でスポーツクラブで知り合った同年代の独身女性と交際しているようです。


変わったことに、そのお父さんは、不倫相手の女性との交際内容を全て妻である相談者のお母さんに話すそうです。


将来は浮気相手の女性と海外に住みたいとか、今日はどこどこでデートした、など事細かに話すそうなのです。


お母さんは、最初は我慢していたのですが、とうとう我慢ならなくなり、娘に相談したのです。


それで相談者がお父さんに浮気の事実を確認したところ、あっさり認めました。


そして、お父さんに浮気を止めるように進言しましたが、全く耳を貸さないようで、当事務所に相談されたのです。


お母さんは離婚も考えています。



お父さんと愛人との不貞行為は確実ですから、お母さんは正当に不倫相手に慰謝料が請求できます。


慰謝料を請求し、二度と会わないことを誓約させるのが最善です。


ただ、慰謝料の金額は、支払う側の資力によって変わりますから、明確にいくら取れるとは断言できません。


いずれにしろ、交際の禁止と慰謝料請求を書面ですることから始めるしかありません。


お母さんに動いてもらう必要があります。


また、お母さんが離婚される場合、お父さんからは、財産の半分と慰謝料を取れますから、離婚されるなら不倫相手への請求に合わせて協議していきましょう。





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2007年12月14日(Fri)▲ページの先頭へ
愛人から請求で200万円の支払い

最初に相談されたのは3ヵ月前でした。


30歳代後半の既婚男性です。


男性は、2年間、不倫交際していた女性から200万円の慰謝料を請求されていました。


女性側弁護士の請求根拠は、女性は男性から「離婚して結婚する。」と言われたがいくら待っても現実にならない


最近、女性のうつ病が悪化したのは、男性から精神的苦痛を受けたのが原因である。


よって、男性に200万円の慰謝料を請求するといた内容でした。


私は男性に、女性への法的支払い義務はないと申し上げました。


ですが、男性は自身の責任を考えられ、全額支払うことに同意されました。


そして先日、男性は相手側と示談書を交わし、支払いをされたのです。


全く減額などにはなっていませんが、お礼文を頂きましたので紹介します。



「田中さんには、3ヶ月に渡り、大変お世話になりました。


私の考え方や性格が、田中さんとのやり取りの中でよくわかったし、一人だったら、どうしていいかわからなかったと思います。


もともと、私は自分が引き金を引いた問題だと認識していましたし、法律の問題とは別に、何を言われても仕方がない状況だとは思っていました。


200万円というのは、大きなお金だと今でも思いますが、道義的な自分の責任意識の中では、「これでも安い」と思うくらいです。


田中さんにご相談する前には、時代や国が違えば、殺されても文句は言えない、とすら思いましたから。。。


とにかく、非常に辛かったときに、田中さんのメールは、ありがたかったです。


人の縁ですから、どこかで、また機会があるかもしれません。


そのときは、またよろしくお願いします。」





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2007年12月04日(Tue)▲ページの先頭へ
17歳不倫で慰謝料請求

先日相談されたのは17歳の女子高生です。


27歳の既婚男性との交際が奥さんに発覚したとのことです。


奥さんは相談者に慰謝料を請求するので親の住所を教えろとのこと。


また、奥さんは慰謝料を支払わないなら学校に行くと言っています。


ですが、相談者は母親と二人暮らしで親に迷惑をかけたくないとのことです。


相談者は、自分は未成年なので支払い義務はないのか、それとも親に支払い義務があるのか、淫行条例違反ではないのか、などを相談されました。



未成年者であっても、既に責任能力がある年齢です。


親は全く関係ないとは言いませんが、基本的に関係ありません。


基本的には、相談者の責任で処理することになります。


また、言われるように交際状況によっては、彼は青少年育成保護条例違反として罰せられる可能性があります。


その場合、逆に慰謝料を請求できる可能性もあります。


また、言われるように慰謝料は支払う側の資力によって変わります。


つまり、相談者の方は支払い能力がない者に該当します。


ですから、最終は裁判しかありませんが、慰謝料については、かなり低い金額になるでしょう。






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2007年11月15日(Thu)▲ページの先頭へ
慰謝料支払い拒否の書面、郵便局のミス

相談されたのは、1ヶ月前です。


20歳代の女性です。


彼女はここ数ヶ月、会社の同僚の男性と仲良くなって、メールをしたりランチを一緒に食べたりしていました。


それが先日、男性の奥さんに知れて、100万円の慰謝料を請求されたのです。


それで、どうしたらいいのかと当事務所に相談されました。


相談者の女性と同僚の男性は全く交際もしておらず、肉体関係もありません。


よって、彼女が奥さんに慰謝料を支払う義務はありません


ですから、慰謝料の支払い義務はないので、お支払いすることはできないという書面を私が代書しました。


そして、配達記録で奥さんに送付したのです。


郵便追跡で確認したところ、送付後1週間経っても、持ち戻りの状態で郵便局にあることになっています。


通常、再度配送するのでしばらく待っていました。


ところが、2週間をっても持ち戻りの状態が変わりません。


依頼者が郵便局のコールセンターに電話をしたところ、今までにないことが起こっているが、詳細は差出人でないので言えないとのこと。


それで、差出人である私が電話したところ、単に持ち戻りです、と回答されます。


私が、持ち戻りが2週間以上続くというのはおかしくないですか、と訪ねたところ、当該郵便局から電話をさせるとのことでした。


11時までに電話をしてもらうようお願いしましたが、12時になってもかかってこないので、再度コールセンターに電話したところ、10分後かかってきました。


電話をしてきた郵便局の人は、2週間前に配達した人間が今日は休みでわからないとのこと。


私は少し切れて、局長から電話してもらうように言いました。


それで、1時間後に局長らしき人から電話があり、2週間前に配達済みであったけれども端末に入力をするのを忘れていただけだとのこと。


端末入力されていないので、郵便追跡システムにはずっと郵便局に書面があることになっていたとのことでした。


送付後の2日後には、無事配送されていたのです。


ですが、依頼者の方はこの2週間、相手が受けとらないので、大変心配されていました。


ミスは仕方がないのですが、依頼者の方には申し訳なかったです。


とにかく、これで解決し、このまま何もないと思います。



話は変わりますが、来週19日月曜放送の島田紳助氏司会の「女神のアンテナ」に私の監修した問題が出ます。


私のサイト「慰謝料ドットコム」も紹介される予定です。


ぜひご覧下さい。(ちなみに私の地元は放送がありません。)


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2007年11月13日(Tue)▲ページの先頭へ
不倫している彼も奥さんも同じ職場

最初に相談されたのは、2ヶ月前でした。


20歳代の女性です。


彼女が会社の同僚と不倫をしていて、同じく同僚である奥さんに発覚したとのことでした。


当然、彼女は奥さんから責められ、300万円の慰謝料を請求されました。


彼女はそのような高額を支払うことはできないと相談されたのです。



このように請求する側とされる側が同じ職場というのは私の経験上よくあります。


こういった場合、奥さんは通常よりも精神的ショックが大きいものです。


よって、慰謝料も通常よりも高額になる傾向があります。


ただ、今回の場合、彼女に支払い能力がないこと、彼の責任が大きいこと、これらが減額となる要因になりました。


結果、100万円で決着しました。


下記は相談者からのメールです。わざわざありがとうございました。



「田中先生


お世話になっております。


改めましてこの度はありがとうございました。


今後は先生のお世話にならない様に、責任ある行動を取っていかなければ・・・と思う限りです。


朝晩とだいぶ冷え込んで参りましたね。


大変お忙しいこととお察し致しますが、どうぞお体ご自愛下さい。


失礼ながらメールにてお礼のご挨拶とさせて頂きます。


ありがとうございました。」





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2007年11月11日(Sun)▲ページの先頭へ
歯科医に独身と騙され

相談されたのは30歳代の女性です。


彼女は1年半前から歯科医院に通い始めました。


その半年後、彼女はその歯科医院の院長である歯科医から交際して欲しいと言われ、交際を始めました。


ですが1年経って歯科医は、自分は実は結婚していると彼女に伝えてきたのです。


相談者は、治療を途中で止めなければならず、彼を許せないと相談されたのです。


また、知らないうちに愛人にされたため、歯科医の奥さんから慰謝料を請求されないかと心配されていました。



彼は自分が既に結婚していることを騙して相談者と交際し、相談者の信頼を裏切ったのです。


このような行為は当然、慰謝料を請求される不法行為です。


また、相談者は彼の既婚が判明後、交際をしていません。


ですから、彼の奥さんにこのことが発覚しても相談者に慰謝料の支払い義務はありません







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2007年11月10日(Sat)▲ページの先頭へ
不倫慰謝料請求書面の感想

風邪をひいてしまって、仕事がはかどりません。


風邪は水曜からで、それからはメールの対応と書面作成が精一杯です。


ですが、丸1日休むことはできません。


当事務所は、24時間以内の相談回答を謳っていますので、開業以来7年間、丸1日休んだことはありません。


今日はそのような中、書面の作成にあたり、お褒めの言葉を頂いたので紹介します。


そういえば、今月は請求書面の作成依頼が立て続けにきております。


今回の依頼者は女性で、詳細は言えませんが、夫の不倫相手へ慰謝料を請求する案件です。


内容証明郵便で送付した文面の感想メールです。



「田中先生


迅速な対応にはいつも感謝しており、とても癒されております。


とても素晴らしい文章をありがとうございます!


いつも言いたくても、下賎な言葉でしか表せずイライラしていた気持ちを、


とてもきれいな言葉で表現していただけて、それだけでも、胸がスっとします。」





お褒めの言葉を元気に変え、今日はこれからもう1件の書面作成、がんばります。


あと現在、あるテレビ番組の監修依頼があります。


決定しましたらお知らせします。





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2007年10月31日(Wed)▲ページの先頭へ
留学先のアメリカで不貞、婚約していると知らず

先週土曜と日曜は大阪出張でした。


土曜の夜から日曜夜まで、丸1日メールを見ることができなかったのです。


日曜夜、事務所に帰ってメールをチェックしますと、新規の相談が10件以上、顧問契約の方から5件以上入っていました。


仕事はありがたいのですが、がーん、といった感じです。


疲れていたのですが、深夜までがんばりました。


出張するときに限ってメールが多いと思うのは気のせいですが、そう思ってしまいます。



さて、表題の件です。


最初に相談されたのは、2ヶ月前でした。


20歳代前半の女性です。


彼女は、去年の冬から、今年の夏にかけて、アメリカに語学留学していました。


そこで、彼女は、カップルとルームシェアをして暮らしていたそうです。


カップルは、アメリカ人の男性と日本人の女性です。


相談者は、留学中にその男性と肉体関係を数度もち、日本に帰国しました。


その後、カップルの女性の方から相談者に下記の電話がありました。


「私たちは婚約していて、あなたはそれを知っていたはず。


不法行為をしたのだから、慰謝料300万円を請求する。」



彼女は、300万円もの大金はないのでどうしたらいいかと当事務所に相談されたのです。


相談者の方は、彼らが婚約していることは知りませんでした。


それで、書面で相手方と協議を進め、ようやく先日、20万円で決着しました。


婚約をしている一方と肉体関係をもっても、婚約していたということを知らなければ、慰謝料の支払い義務はありません。


ですが、今回の場合、彼が婚約していることを知りえた立場にあり、相談者にも過失がありました。


よって、20万円で和解することにお互い同意されたのです。


下記は相談者からのメールです。


「まだこんなに高い勉強代を払う事があるなんて。


お陰様で2ヵ月ですっきりすることができました。


お世話さまでした。


弁護士さんには面倒だから仕事受けるひといないと思いますよ。と言われたので、こちらに相談を受けてもらって助かりました。


いや高額な勉強代でした。兎に角、お世話さまでした。」



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2007年10月26日(Fri)▲ページの先頭へ
父の不倫で母が自殺

とうとうNOVAが、破綻です。


再建企業が出てくることを祈ります。



さて、ご相談されたのは、30歳代の女性です。


お父さんが10年以上不倫しているそうです。


数年前、お父さんは不倫相手が経営しているお店に1000万円貸しました


ところが、店はうまくいかず、結局つぶれたとのこと。


そして先日、不倫相手の女性は、突然、相談者の家に来たのです。


そして、相談者のお母さんに、金を返せ、早く離婚しろなどとわけのわからないことを言ったのです。


そして、不倫相手の女性は、お父さんに慰謝料1000万円を請求してきたのです。


この件と長年のご主人の不倫で精神的にまいってしまい、お母さんは、自殺をしてしまったとのことです。


相談者は、今後どうしたらいいのかと当事務所に相談されました。



お父さんの不倫相手が、あなたのお父さんへ慰謝料を請求しても、当然支払い義務はありません。


対して、お父さんが不倫相手に貸した1000万円は借用書もあり、正当に返還請求できます。


ただ、実際には、不倫相手には資力がありませんから、取ることは困難でしょう。


また、お母さんが生きていれば、不倫相手に慰謝料を請求できるのですが、もうおられません。


基本的には、慰謝料請求権のある方が亡くなった場合、その子供が相手方に慰謝料請求はできません。


ですが、本件と同じように、相談者の立場の方が、亡くなった母親に代わって、父親の不倫相手に慰謝料請求し、実際に慰謝料を取った事例を私は経験しています。


ですから、絶対にできないというわけではありません。






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2007年10月25日(Thu)▲ページの先頭へ
7年交際で妊娠したが彼は既婚者

6年間NOVAに通っています。


NOVAに行っている方以外は、誰もわかりませんが、先日やっとレベル3になりました。


ようやく鳥取校のトップクラスだー、と思ったら、先生が少なくて次のレッスンが取れません。


給料の遅延が原因ですが、このまま倒産だけはしないで欲しいです。


そもそも行政処分について異議があります。


これまでのNOVAのやり方であっても、倒産をさせるほどの問題があったとは思えません。


残ったスタッフ、先生、がんばって欲しいです。


私は解約すれば、70万円ほど戻ってきますが、解約しません。


解約の連鎖が、倒産を招くのです。



さて、表題の件です。


相談されたのは20歳代後半の女性です。


彼女は、彼氏と7年間交際していました。


それで先日妊娠したそうです。


彼女は結婚して、出産するつもりでした。


ところが、彼は「実は結婚していて子供もいるので中絶して欲しい。」と言ったのです。


結局、彼女は中絶し、心療内科に通うほど精神的ダメージを受けました。


それで彼女は、彼に慰謝料を請求したいと当事務所に相談されました。



とんでもない男です。


ただ、慰謝料を請求するなら中絶前に請求すべきでした。


中絶前なら比較的容易に示談で慰謝料を取れたでしょう。


ですが当然、今からでも慰謝料を請求できます


貞操権の侵害を根拠にします。


内容証明郵便などの書面で請求するようにアドバイスしました。





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