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2008年03月28日(Fri)▲ページの先頭へ
自殺未遂は離婚事由になるか

先日相談されたのは、30歳代の男性です。


3年前に結婚されたのですが、現在、奥さんから離婚を要求されているとのこと。


理由は、夫である彼の自殺未遂です。


彼は1年前に自殺未遂をしたことがあり、そのため奥さんは日常的に彼に気を遣わなければならず、もう耐えられないとのことです。


それで、慰謝料を請求されているのですが、離婚に応じないといけないのかどうか相談されたのです。



難しい質問です。


法定離婚事由には「婚姻を継続し難い重大な事由」というものが含まれます。


これに自殺未遂が入るかでどうかですが、私も判断できません。


ただ、奥さんが離婚請求をする原因は他にもあるはずです。


また奥さんの精神的な損害の度合いにもよるでしょう。


そういった状況を総合的に判断することになると思います。


慰謝料が発生するのは基本的には配偶者の一方に離婚事由不法行為があった場合です。


ですから、今回の場合、慰謝料は発生しない可能性はあるでしょうが、これについても他の事情も考慮しないといけません。



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安心してご相談くださいね。

2006年07月31日(Mon)▲ページの先頭へ
離婚慰謝料2千万円

行政書士の田中です。


先日ご相談されたのは20歳代の女性です。


この女性が不倫している彼が、奥さんに離婚を切り出したところ、「慰謝料として2000万円を出さないと離婚しない!」と言われたそうです。

また、お子さんがお一人いるのですが、養育費として月10万円を要求されたのです。

この男性の月収は18万円です。


彼が離婚をしたい原因はもちろん浮気相手の相談者である彼女も原因ですが、不倫交際以前からあまりの口うるささや潔癖症の奥さんに嫌気がさしていたようです。

気性の荒い奥さんに彼は包丁で刺されそうになったこともあるようです。


彼と不倫相手の彼女は、奥さんとの離婚を望んでいるのですが、とうてい慰謝料が支払えないので、どうしたらいいかと相談されました。


不倫が奥さんに発覚していなければ、奥さんの行為や言動によりますが、彼から調停や裁判での離婚申し立てで離婚ができたかもしれません。

しかし、今回のように不倫をした有責配偶者からの離婚請求は通常認められません。

よって、お聞きする限りでは協議による離婚しかありません。

奥さんの2000万円という慰謝料請求は離婚させないための請求ですよね。

ですが、奥さんが納得しないと離婚はできないと思います。

交渉するしかありません。

ただ、あまりに奥さんの行為がひどい場合は、有責配偶者といえども調停を申し立てるのも解決の方法でしょう。




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