こんばんは。
行政書士の田中です。
昨日はエアコンをつけっ放しで寝てしまい喉が痛いです。
先日ご相談があったのは20歳代の女性ですが、
ご自身の浮気で離婚することになったとのこと。
ただ、彼女は夫がある商品を買うために
結婚前に300万円ものお金を貸しているようです。
夫曰く、結婚前の貸し借りはチャラになるから離婚の際は返す必要はない、と主張しているのですがそれは本当かどうか相談されました。
この考えは違います。
結婚前の出来事であれ個人間の債権、債務は残っています。
個人間の債権の時効は10年です。
本来、夫婦間の契約はいつでも取り消すことができるのですが、夫婦が婚姻前に財産に関し契約をした場合は、取り消すことはできません。
ただ奥さんは不倫をしたので、これについては夫から請求があれば
慰謝料の支払い義務がありますから、この債権は相殺される可能性はありますね。
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安心してご相談くださいね。