結婚前の貸し借りは離婚の際にはチャラか?


カテゴリ
不倫慰謝料相談リーガルクリニック
不倫慰謝料相談リーガルクリニック/一覧 (226)


不倫や浮気でお困りの方は一人で悩まないでください。
できるだけ早く専門家のアドバイスを受けてください。

2006年7月
            1
         

新着エントリ
夫婦両方と肉体関係をもった男性の慰謝料 (8/18)
不倫相手の死後、妻から慰謝料請求・解決 (7/28)
茨城出張とお中元 (7/21)
既婚者の子を妊娠、パニック障害 (7/11)
台湾から留学、妊娠中絶 (6/30)
肉体関係ないのに600万円の公正証書 (6/13)
産んで死産にするしか方法がない (6/4)
独身と偽った慰謝料、150万円で決着 (5/29)
大阪和泉方面、花火屋さん (5/26)
新しいサイトを4つ紹介します。 (5/22)
不倫離婚で請求300万円、120万円で決着 (5/21)
不倫を認めるかどうか (5/19)
娘18歳が塾講師と不倫 (5/15)
内縁夫の死後不倫発覚 (5/4)
30年間の不倫交際した男が癌に (4/21)
彼には内縁の妻、別の女性は自殺未遂、妊娠中絶 (4/12)
自殺未遂は離婚事由になるか (3/28)
既婚を偽り監禁され250万円支払う念書 (3/24)
SMクラブでの行為は不貞行為となるか (3/17)
契約書作成に知恵を絞る (3/3)
愛人の中絶で慰謝料は発生するか (2/26)
妻が宗教を止めず子を連れて実家へ (2/25)
監修したTV番組をYou Tubeにアップ (2/18)
親元に慰謝料請求の内容証明 (2/14)
元夫に子供を会わせたくない (2/6)
もし離婚したら追加慰謝料300万円を支払えとの要求 (2/4)
夫の同僚の愛人へ慰謝料請求、解決 (2/1)
130万円示談書締結後、相手から嫌がらせ (1/30)
関西士業交流会に出席 (1/28)

新着トラックバック/コメント

オフィスライトは日本全国からメール相談5万件以上、不倫や浮気相談3万件以上の信頼と実績があります。

アーカイブ
2006年 (109)
6月 (11)
7月 (19)
8月 (19)
9月 (13)
10月 (14)
11月 (19)
12月 (14)
2007年 (84)
1月 (8)
2月 (9)
3月 (9)
4月 (11)
5月 (6)
6月 (6)
7月 (6)
8月 (4)
9月 (5)
10月 (10)
11月 (6)
12月 (4)
2008年 (33)
1月 (6)
2月 (7)
3月 (4)
4月 (2)
5月 (7)
6月 (3)
7月 (3)
8月 (1)


アクセスカウンタ
今日:11
昨日:234
累計:166,260


RSS/Powered by 「のブログ

2006年07月01日(Sat)
| 離婚/一覧 | 元夫が月6万円の養育費を... > TV番組の離婚に関する法律...
結婚前の貸し借りは離婚の際にはチャラか?

こんばんは。

行政書士の田中です。

昨日はエアコンをつけっ放しで寝てしまい喉が痛いです。



先日ご相談があったのは20歳代の女性ですが、ご自身の浮気で離婚することになったとのこと。

ただ、彼女は夫がある商品を買うために結婚前に300万円ものお金を貸しているようです。

夫曰く、結婚前の貸し借りはチャラになるから離婚の際は返す必要はない、と主張しているのですがそれは本当かどうか相談されました。


この考えは違います。

結婚前の出来事であれ個人間の債権、債務は残っています。

個人間の債権の時効は10年です。

本来、夫婦間の契約はいつでも取り消すことができるのですが、夫婦が婚姻前に財産に関し契約をした場合は、取り消すことはできません。

ただ奥さんは不倫をしたので、これについては夫から請求があれば慰謝料の支払い義務がありますから、この債権は相殺される可能性はありますね。


不倫相談は下記へ!

「不倫慰謝料相談リーガルクリニック」ホームページ

「不倫浮気対策マニュアルCD・小冊子付き」
〜30分でわかるお金をかけずに夫や妻の浮気を解決する方法〜


「法務コンサルタント オフィスライト行政書士田中法務事務所」

e-mail  right@ncn-t.net


(注意)

ご相談内容がそのままブログに公開されたり、相談者が特定できるような内容は掲載いたしません。

安心してご相談くださいね。