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2008年02月25日(Mon)▲ページの先頭へ
妻が宗教を止めず子を連れて実家へ

今回の件は、不倫ではありませんが、ある男性からの切実な相談でした。


相談されたのは、40歳代の男性で、6年前に結婚して、お子さんが一人います。


結婚前から奥さんが宗教をやっているのは知っていました。


結婚後、奥さんの宗教活動が活発になり、家から持ち出すお金も増えていったのです。


それで相談者は、奥さんに宗教を止めるように言ったのです。


ですが、すぐに奥さんは、子供を連れて実家に帰ってしまったのです。


実家の両親も同じ宗教とのこと。


奥さんは、夫である相談者も入信しない限り家には帰らないと言っています。


相談者は、もう離婚するしかないと考えていますが、小さな子供が心配です。


このままでは、確実に子供も入信させられるでしょう。


それで、離婚を考えているがどうしたらいいかと相談されたのです。



このような場合、家裁に調停を申し立てるべきでしょう。


離婚調停をされ、その際に親権を取るよう求めるべきです。


おそらく、奥さんの状況からして親権は相談者が取れる可能性が高いです。


また、慰謝料も請求できる可能性もあります。


または、離婚調停ではなく、夫婦の関係を調整する調停でもいいでしょう。


このままではお子さんも宗教に入ることになります。





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2008年02月06日(Wed)▲ページの先頭へ
元夫に子供を会わせたくない

前職の同期の友人から電話があって、会社のある方が亡くなったとのこと。


まだ、私より2つ上の45歳。


心不全のようです。


一緒に何度もゴルフしたこともあります。


遠い地の方ですので葬式にも行けませんが、色々考えてしまいます。


残念です。。



さて、表題の件ですが、ご相談されたのは、40歳代の女性です。


離婚して、2年経過しており、子供の親権は母親である相談者になっているとのこと。


また、父親と子供の面接交渉は、月に1度で合意されていました。


相談者はもうすぐ再婚する予定で、元夫に子供との面接を止めて欲しいと申し入れました。


そうしたところ、元夫は親権の移動と面接交渉の調停を申し立ててきたのです。


相談者は調停にどう臨んだらいいかと相談されました。


小さいお子さんは元夫になついていて、再婚したならお父さんに会えないことを知り、相談者に泣いて再婚しないで、と言っているとのことです。


面接交渉は実の親の義務であり権利です。


よって、再婚するからという理由で、元夫に会わせないという主張は通りません。


そのように主張したから元夫は親権の変更さえも言ってきたのです。


そのような主張ばかりすれば親権も移動する可能性はあります、とアドバイスしました。


再婚をしても、子にとって親は親です。



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2007年11月21日(Wed)▲ページの先頭へ
監修したテレビ番組放送の反響

前回お知らせしましたように、私が問題を監修した番組が放送されました。


11月19日(月曜)19時から21時、テレビ朝日「女神のアンテナ」という番組です。


司会は、島田紳助氏です。


私が監修した離婚や不倫に関する法律問題を再現フィルムで説明する内容でした。


写真も予想以上に大きく出ましたので、色々な方から大きな反響がありました。


東京、大阪、名古屋の知人。


20年以上連絡のなかった大阪の大学時代の友人。


一部放送受信できた地元鳥取の知人。


依頼者を含めこれまで関わった方、多数からメールなどを頂き大変うれしかったです。


さすが全国放送、ゴールデンタイムですね!


過去顧問契約された男性の方から頂いたお便りを紹介します。


「田中先生様


今年の5月にお世話になりました東京の○○です


私事は先生のおかげで無事解決いたし平穏な毎日を送っております


さて、昨晩何気に家内と食事中に


TV朝日の「女神のアンテナ」という番組を見ていて


監修・・田中圭吾先生?という画面のフリップ・・


飲んでいたお茶を口と鼻から吹いてしまいました・・


その後、田中先生のご紹介VTRで確信し驚いてしまいましたが


先生を頼ってきた人の中で


おそらくこの番組を見た方の反応は私と同じだったかもしれません


まずはTVご出演おめでとうございます!


そしてご苦労様でございます。


離婚問題や不倫問題など世間様に後ろ指刺されるような事柄というものは


中々、相談相手に困るものでございます


そんな方がTVを見て相談に行こうと思える今回のTVでのご紹介は


非常に良いものだったと私は感じております。


今後も先生のご活躍を期待し事務所のご繁栄を心よりお祈りいたしております。


・・・・とはいうものの、先生のご職業柄、お忙しいのは判りますので


無理をなさらずお体はご自愛くださいませ」




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2007年11月18日(Sun)▲ページの先頭へ
TV番組の離婚に関する法律問題を監修・明日放送予定

行政書士の田中圭吾です。


私が出題を監修したテレビ番組が放送されます。


11月19日(月曜)19時から放送のテレビ朝日「女神のアンテナ」という番組です。


司会は、島田紳助氏です。


監修したのは離婚に関する法律問題です。


私のサイト「慰謝料ドットコム」も紹介される予定です。


ぜひご覧下さい。




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2007年10月01日(Mon)▲ページの先頭へ
元夫が月6万円の養育費を払ってくれない

先日相談されたのは50歳代後半の女性です。


10年前に離婚され、お子さん二人を育てておられます。


元夫とは離婚するまえに、月6万円の養育費を支払うことを約束していました。


ところが、5年前に元夫から「再婚するので縁を切ってほしい。」との一方的な連絡が入りました。


それから一切、養育費は振り込まれなくなったのです。


相談者の方は娘さんの結婚費用もないと当事務所に相談されました。



養育費の未払いについては、下記のことができます。


まず、履行勧告・履行命令です。


裁判所から、元夫に対して、養育費を支払うように「勧告」あるいは「命令」をしてもらう制度です。


履行命令がなされれば、正当な理由がないのに命令に従わない場合(つまり養育費を支払わない場合)裁判所は過料を課すことかできます。


そしてそれでも支払わない場合、強制執行の手続きに入りましょう。


これは相手の財産を差押えて、強制的に取立をする手続きです。


これらを実行する前に書面で警告をするのも方法です。


その書面で支払ってくれるようなら裁判所の手続きは不要です。


書面は法律家に書いてもらうのが効果的です。




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2006年07月01日(Sat)▲ページの先頭へ
結婚前の貸し借りは離婚の際にはチャラか?

こんばんは。

行政書士の田中です。

昨日はエアコンをつけっ放しで寝てしまい喉が痛いです。



先日ご相談があったのは20歳代の女性ですが、ご自身の浮気で離婚することになったとのこと。

ただ、彼女は夫がある商品を買うために結婚前に300万円ものお金を貸しているようです。

夫曰く、結婚前の貸し借りはチャラになるから離婚の際は返す必要はない、と主張しているのですがそれは本当かどうか相談されました。


この考えは違います。

結婚前の出来事であれ個人間の債権、債務は残っています。

個人間の債権の時効は10年です。

本来、夫婦間の契約はいつでも取り消すことができるのですが、夫婦が婚姻前に財産に関し契約をした場合は、取り消すことはできません。

ただ奥さんは不倫をしたので、これについては夫から請求があれば慰謝料の支払い義務がありますから、この債権は相殺される可能性はありますね。


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