行政書士の田中です。
先日ご相談されたのは20歳代後半の女性です。
3年前から交際している彼氏がいました。
2年ほど前より、
彼から「結婚をしよう」との話が出るようになり彼女も同意しました。
親にも挨拶をし、友人にも婚約者として紹介をしたそうです。
その後の彼の行動は目に余ります。
まず、暴力沙汰で警察に捕まり、
裁判でも婚約者として証言に立ち、おかげで執行猶予が付いたのです。
その後彼は、事あるごとに彼女にお金をせびるのです。
クレジット会社への
借金も相当あったようです。
また
浮気も発覚しました。
さらに、一緒に暮らすようになってからは、彼女に対して、
彼女のことや親のことまで暴言を吐くようになったのです。
そしてとうとう、
彼が「結婚できない。出て行け。」と言い出したのです。
相談者は、
婚約破棄として彼に慰謝料を請求したい。
また、慰謝料に保証人制度があるならその人間に慰謝料請求したいと相談されました。
婚約は成立しているようですし、
婚約破棄による慰謝料が請求できるでしょう。
ただ金額は明確には裁判でもしないと判明しません。
請求金額自体はいくらでもいいのです。
ですが、心配されているように
お金のない相手にいくら請求をしてもお金を取ることは困難です。
保証人は全ての借金の保証をするわけではなく、個別の借金に対して保証人にとなっているにすぎません。
ですから、慰謝料の請求自体はできますが、
実際にとれるかどうかは疑問です。
分割でも支払う能力があれば可能性はあります。
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