オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。
先日ご相談されたのは30歳代の女性です。
彼女は
7年間既婚者の男性と交際されてきました。
ここ5年間は一緒に住んでおられます。
男性とその奥さんとは離婚の協議が進まない状況で5年も経ってしまったようです。
この同棲期間中、
男性は全く生活費を入れず、暴力などもあったとのことです。
相談者は、愛想も尽きて男性と別れたいと考えましたが、これまでの仕打ちに
男性に慰謝料を請求したいとご相談されました。
通常の内縁関係は準婚姻関係であり、一方に不法行為や関係を継続しがたい重大な事由があれば有責者に慰謝料を請求できます。
この案件のように既婚者でも内縁関係が成立するかどうかが問題です。
しかし、既婚者との間でも内縁関係は成立します。
これを
重婚的内縁関係といいます。
よって、状況をお聞きした限りでは内縁関係破綻に基づく慰謝料を請求できると思います。
ただ当然相手は拒否しますし、この重婚的内縁は微妙なものですから、金額は明確にはできません。
書面で慰謝料請求するか、示談書を書いて話し合うかしてはどうかとアドバイスしました。
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(注意)
ご相談内容がそのままブログに公開されたり、相談者が特定できるような内容は掲載いたしません。
安心してご相談くださいね。