内縁解消

内縁関係を解消または破棄する際の問題
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2007年06月07日(Thu)▲ページの先頭へ
子供にお父さんと呼ばせていたが

相談された30歳代前半の女性は、2年前に離婚され、小さなお子さんと暮らしていました。


そして、1年半前から、既婚者の男性と交際が始まりました。


男性は「自分はいずれ離婚するし、子供の父親になりたい。」と言い、同居することになりました。


お子さんには「お父さん」と呼ばせ、本当の父親と思わせていました。


相談者は、男性の暴力にも耐えていました。


会社も辞めろと言うので辞めたそうです。


ところが、ここへきて男性は「やはり、離婚はできないので別れて家に帰る。」と言い出したのです。


ちょうど相談者は妊娠してしまったのですが、男性は中絶を要求しています。


小さい子供は男性を父親と思い、今となっては彼なしではいられません。


相談者はこのように子供に思わせてしまったことを後悔しています。


男に責任を取ってもらえないかと相談されました。



とんでもない男です。


周りも完全な夫婦と認識していますし、このような場合、重婚的内縁関係が成立する可能性があります。


内縁関係が成立すれば、不当にその関係を破棄するなら、慰謝料などの責任を問えます。


暴力を振るい、会社を辞めさせ、子どもに父親と思わせ、そして、捨てられたのでは、たまったものではありません。


きちんと責任をとってもらいましょう。


妊娠されているお子さんについても、認知、養育費の義務が当然あります。


これらのことを元に、彼に責任を取るように要求しましょう。





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(注意)

ご相談内容がそのままブログに公開されたり、相談者が特定できるような内容は掲載いたしません。

安心してご相談くださいね。


2006年10月25日(Wed)▲ページの先頭へ
8年間内縁関係の男が浮気

オフィスライト田中です。



先日ご相談されたのは40歳代前半の女性です。


内縁関係の夫と8年間暮らしているが、別れたいとのこと。


お互いの両親は籍を入れていないことには渋々納得しているそうです。


別れたい理由は、内縁の夫の浮気と5年間のセックスレスです。


また、男性は働いているのですが、ほとんんど家にお金を入れていないそうです。


彼は浮気を否定しており、同居を希望しています。


相談者の女性は彼に慰謝料なども請求したいので、どのようにしたらいいかを相談されました。



内縁とは籍を入れていないが客観的、主観的に夫婦同然の生活をしていることです。


お聞きするかぎりでは内縁関係が成立していると思います。


よって、内縁を解消し、慰謝料などをきちんともらうためには、「内縁関係解消協議書」を作成しなければなりません。


慰謝料ですが、8年ですとだいたい300万円前後が多いでしょう。


ただ、支払う側の資力によって大きく変動します。


ですが、慰謝料を請求する場合、不貞行為があったという確定的な証拠が必要です。


または、家にお金を入れないといったことも解消原因として慰謝料請求できることもあります。


作成した「内縁関係解消協議書」のみでも有効ですが、更に強固にするにはその協議書を公正証書にすることもできます。



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相談者が特定できるような内容は掲載いたしません。

安心してご相談くださいね。


2006年08月21日(Mon)▲ページの先頭へ
既婚者との内縁関係の解消

オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。



先日ご相談されたのは30歳代の女性です。


彼女は7年間既婚者の男性と交際されてきました。


ここ5年間は一緒に住んでおられます。


男性とその奥さんとは離婚の協議が進まない状況で5年も経ってしまったようです。


この同棲期間中、男性は全く生活費を入れず、暴力などもあったとのことです。


相談者は、愛想も尽きて男性と別れたいと考えましたが、これまでの仕打ちに男性に慰謝料を請求したいとご相談されました。



通常の内縁関係は準婚姻関係であり、一方に不法行為や関係を継続しがたい重大な事由があれば有責者に慰謝料を請求できます。


この案件のように既婚者でも内縁関係が成立するかどうかが問題です。


しかし、既婚者との間でも内縁関係は成立します。


これを重婚的内縁関係といいます。


よって、状況をお聞きした限りでは内縁関係破綻に基づく慰謝料を請求できると思います。


ただ当然相手は拒否しますし、この重婚的内縁は微妙なものですから、金額は明確にはできません。


書面で慰謝料請求するか、示談書を書いて話し合うかしてはどうかとアドバイスしました。



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安心してご相談くださいね。


2006年07月14日(Fri)▲ページの先頭へ
7年間生活の面倒をみた内縁男の裏切り

オフィスライト代表行政書士の田中圭吾です。


先日ご相談されたのは30歳代の女性です。

彼女は離婚後、知り合った男性と7年間同棲されていて、ずっと生活費から全ての費用を彼女が支払っていたそうです。

男性は同棲を始めた直後から仕事を辞めてしまったそうです。

この女性はバツ一でお子さんも二人いるため、一人でこの男とお子さん二人を食べさせていたのです。

彼女は仕事をしない彼に何度も別れを切り出したようですが、その度に彼は心を入れ替えて働くといっては彼女を繋ぎ止めるのです。

ですが、結局働かないのです。

そしてとうとう男に別の女性が出来て出て行ってしまったのです。

当然彼女は堪忍袋の緒が切れて彼と別れることにしたのです。

そして、彼に対して慰謝料請求、または、これまでの生活費用の一部の返還ができるかどうかで相談されました。


お互い結婚の意志もありますし、夫婦同然の生活ですから内縁関係または婚約関係が成立していると思います。

仕事をしないということと浮気をしたということですから男性による内縁関係を継続しがたい重大な事由を根拠に慰謝料請求できるでしょう。

しかし、問題は彼に支払い能力がないことです。

お金がないところからお金を取ることは困難です。

ですから、分割でもいいので支払わせるように交渉すべきでしょう。



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