内縁の彼女がホスト通い


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2006年8月
   
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2006年08月28日(Mon)
< 内縁の妻の浮気 | 内縁関係/一覧 | 内縁夫の死後不倫発覚 >  
内縁の彼女がホスト通い

オフィスライト田中です。



先日ご相談されたのはバツ一の30歳代の男性でした。


その彼女もバツ一でお子さんがおられます。


二人は籍を入れていませんが、ほとんど一緒に暮らしており、両親や子供の学校、近所などの周りは夫婦と認識しているとのことです。


その彼女が最近ホストにはまってしまって困っているとのこと。


店以外でも個人的にデートを数日に1回繰り返しています。


ただ肉体関係はないようです。


相談者の男性はこのような交際をやめさせ、不貞行為であればホストの男性に慰謝料を請求したいとのことで相談されました。



まず、内縁関係が成立していないと彼女やその交際相手に交際の禁止や慰謝料は請求できません。


内縁とは籍を入れていない夫婦同然の関係のことです。


例えば休みの日だけ同居というのは夫婦とはいえません。


今回の場合、夫婦同然の生活もされており内縁関係は成立していると思います。


ホストとの交際ですが、肉体関係がなければ不貞行為とはいえません。


ですが、仮に結婚していれば婚姻を継続しがたい重大な事由に該当しますから、内縁もこれに準じて考えてはどうでしょうか。


慰謝料が発生するかどうかは微妙ですが、まずはホストに交際の禁止を要求はしてみてはいかがですか。



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「法務コンサルタント オフィスライト行政書士田中法務事務所」

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