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2008年05月04日(Sun)▲ページの先頭へ
内縁夫の死後不倫発覚

先日相談されたのは30歳代の女性です。


最近、相談者の内縁の夫が亡くなったとのこと。


内縁関係は3年です。


亡くなった後、夫の携帯電話を見てみると他の女性との不貞行為の動画が入っていたのです。


また、相手の女性は相談者も知っている女性でした。


相談者はその動画を見てから、眠ることもできず、精神科に通うようになったのです。


相談者の方は、夫が死んだ後だけれどもその不倫相手に慰謝料が請求できないか、と相談されたのです。



慰謝料が請求できるには条件があります。


不倫相手の女性が、彼には内縁関係の女性がいると知っていて不貞行為を行なったということが必須条件です。


もし、その不倫相手が知らなかったなら慰謝料は発生しません。


ですが、不倫相手が内縁の事実を知っていたなら、不貞の証拠はありますし、慰謝料の請求は可能です。


ただ、知っていながら知らなかったと言い出した場合はやっかいです。


知っていたということを立証する必要があります。


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2006年08月28日(Mon)▲ページの先頭へ
内縁の彼女がホスト通い

オフィスライト田中です。



先日ご相談されたのはバツ一の30歳代の男性でした。


その彼女もバツ一でお子さんがおられます。


二人は籍を入れていませんが、ほとんど一緒に暮らしており、両親や子供の学校、近所などの周りは夫婦と認識しているとのことです。


その彼女が最近ホストにはまってしまって困っているとのこと。


店以外でも個人的にデートを数日に1回繰り返しています。


ただ肉体関係はないようです。


相談者の男性はこのような交際をやめさせ、不貞行為であればホストの男性に慰謝料を請求したいとのことで相談されました。



まず、内縁関係が成立していないと彼女やその交際相手に交際の禁止や慰謝料は請求できません。


内縁とは籍を入れていない夫婦同然の関係のことです。


例えば休みの日だけ同居というのは夫婦とはいえません。


今回の場合、夫婦同然の生活もされており内縁関係は成立していると思います。


ホストとの交際ですが、肉体関係がなければ不貞行為とはいえません。


ですが、仮に結婚していれば婚姻を継続しがたい重大な事由に該当しますから、内縁もこれに準じて考えてはどうでしょうか。


慰謝料が発生するかどうかは微妙ですが、まずはホストに交際の禁止を要求はしてみてはいかがですか。



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2006年07月21日(Fri)▲ページの先頭へ
内縁の妻の浮気

こんばんは。

行政書士の田中です。


先日ご相談されたのは30歳代の男性です。

彼には、籍を入れていない内縁の奥さんと二人のお子さんがおられるそうです。

最近その内縁の奥さんが彼の友人と浮気をしたのが発覚したのです。

相談者の男性は女性とは正式に籍を入れてはいないが、彼女の不倫相手に慰謝料が請求できるかどうか相談されました。



内縁は準婚姻関係として法律で保護されています。

よって相談者の男性は内縁の奥さんとその不倫相手の両方に慰謝料の請求が可能です。

不倫相手のみへの請求も可能です。




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